たまたま土地の譲渡があった場合の課税売上割合
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たまたま土地の譲渡があった場合の課税売上割合
国税庁のHPに「たまたま土地の譲渡があった場合の課税売上割合に準ずる割合の承認」という質疑があります。
土地の譲渡が単発のものであり、かつ、当該土地の譲渡がなかったとした場合には、事業の実態に変動がないと認められる場合に限り、次の又はの割合のいずれか低い割合により課税売上割合に準ずる割合の承認を与えることとして差し支えないこととします。
①当該土地の譲渡があった課税期間の前3年に含まれる課税期間の通算課税売上割合(令53《通算課税売上割合の計算方法》に規定する計算方法により計算した割合をいう。)
②当該土地の譲渡があった課税期間の前課税期間の課税売上割合
税務署の承認が必要
この制度、個人的には異論有。実はこの規定、消費税法の条文上、どこにも記載されていなくて
。。。この制度の導入の背景については同意できるのですが、条文にないので取扱いが難しいという印象です。通常税務署に承認申請が提出されば審査して、よほどの事が無い限り承認されます。
ところが、過去の1度だけ承認に関して議論を交わしたことがあります。承認する側でね。
質疑応答の一番最初に土地の譲渡が単発のものであり、、、この単発というフレーズ、1回目の土地譲渡であれば承認します、翌々年に再度土地の譲渡が発生し、たま土地の承認申請されたケースです。これって単発?
短い期間で2度の土地取引、もうこれって単発じゃないよね。。。という意見。
嘘なの冗談なのか本気なのか、、、「たまたま」だから2日目まではOK!という意見まで。。。
結果、承認したんですけど、条文に書いていない部分で承認って、いま考えても変な話です。
まとめ
国税庁の質疑応答事例を斜め読みしていて、ふと昔の事を思い出してブログに書いてみました。
国税局の調査審理課時代の質疑は、法律の背景、事実関係、色んな事を学ばせてもらって、詳細を覚えていないけど、この質問あの頃やったなーと記憶に残っています。
最近、懇意にしている税理士からの質問でも、あ、それ調べた事ありますね、、、ってありました。昔とったなんとかです。
【編集後記】
自分の車のタイヤ交換終わりました。
あとは、妻、娘、母の車のタイヤ交換しなきゃ。