「フィンセン文書」を税務当局はどう捉えるか?


最近にニュースで「フィンセン文書」の流出という記事を見かけました。
このフィンセン文書を税務当局がどう捉えるか考察してみたいと思います。
目次
フィンセン文書とは何か?
米財務省の金融犯罪取締ネットワーク(FinCEN)から漏えいした「フィンセン文書」と呼ばれる2,657件の書類を入手。これらの書類のうち2,121件を占めるのが、銀行から提出された「不審行為報告書(SAR)」だった。米国で事業を行う銀行は、不正が疑われる顧客の活動についてSARを提出する義務がある。
つまり、不正が疑われる顧客の取引情報ということです。
そして、これらの取引がマネーロンダリグに利用されているという事実。
イギリスが中心地のようですが、日本の企業・個人も約40件ほどあるようです。
また、ゆうちょ銀行も報告書には含まれているという報道があり、日本においても影響がありそうです。
日本にもある「 疑わしい取引の届出制度 」
日本にも同様の制度があります。
疑わしい取引の届出制度は、マネー・ローンダリングを防止するための対策の一つであり、金融機関等から犯罪収益に係る取引に関する情報を集めて捜査に役立てることを目的とする制度ですが、他方で、金融機関等のサービスが犯罪者によって利用されることを防止し、金融機関や金融システムの健全性及びこれらに対する信頼を確保しようとする制度でもあります。
実際に見たことはありませんが、日本の金融機関も金融庁に提出しています。
税務当局はフィンセン文書をどう捉えるか?
当然、フィンセン文書の内容は検討するはずです。
過去にも「パナマ文書」や「パラダイス文書」が流出した際も税務当局は内容を精査しています。
おそらく、フィンセン文書も同様に税務当局の手によって資金の流れが解明されるはずです。
解明してもらわないと困る。
さらに、フィンセン文書は金融犯罪が絡んでいるケースのようなので警察も動くでしょう。
まとめ
税務当局は100%フィンセン文書の解明に着手します。
結果が公表されることは、おそらくないと思われますが・・・いち納税者としては、しっかり解明して課税してもらいたいものです。
【編集後記】
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