1か月前と30日前は違うのか。

日本税理士会連合会の研修で「熊王征秀税理士」の研修を受講しました。

「熊王」なんか強そうな税理士さんです。

ちょっと毒舌な部分もありましたが、とても参考になりました。

で・・・そこでも摩訶不思議な疑問が提起されていましたのでご紹介です。

だいぶ先なのですが・・令和5年10月1日施行される改正消費税法の一部です。

消費税法の一部に「1か月前」と「30日前」と同じようで違う言い回しがあるというんです。

では、スタート。

30日前とは

適格請求書発行事業者の登録取消し

消費税法第57条の2第10項1号当該適格請求書発行事業者が第一項の登録の取消しを求める旨の届出書をその納税地を所轄する税務署長に提出した場合 その提出があつた日の属する課税期間の末日の翌日(その提出が、当該課税期間の末日から起算して三十日前の日から当該課税期間の末日までの間にされた場合には、当該課税期間の翌課税期間の末日の翌日)

1ヶ月前の日とは

免税事業者が課税事業者になる場合

消費税法施行令70条の2

(適格請求書発行事業者の登録申請書の提出期限)法第五十七条の二第二項に規定する政令で定める日は、同項に規定する課税期間の初日の前日から起算して一月前の日とする。

疑問

同じ消費税法57条関連の言い回しなのですが、30日前と1ヶ月前の日と似てるようで違う言い回し。

さて、その意味するところは何か?

答えは・・・

熊王税理士が財務省主税局に聞いたところ「本法と施行令を作成した者が違うから」らしいです。

そんな事はないと思うんだけど。

きっと理由があるはず。

条文を読み込む気はないけど、きっと解説でるんだろうな。

良く気が付く先生だなーと。

まとめ

どーでもいい事なのかも。でも、この2つの条文読んでも税法は難解だと改めて感じました。

昔、とある先輩が「条文の2重かっこが美しい」といったらしいですが、私には理解できません。

一般の納税者には関係ないけど、もの凄く気になる条文でした。

【編集後記】

今日は、久しぶりに映画を観に行きます。

「風の谷のナウシカ」

スクリーンで見るのは初めてです。

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