資本的支出か修繕費か?

資本的支出か修繕費か?

なんとも悩ましい問題で、税務調査の場面でも指摘されるケースがあります。そもそも会計税務に携わる人間でなければ「資本的支出」などというマニアックな単語に出会うこともないはず。

「資本的支出」って何?

固定資産の修理、改良等のために支出した金額のうち当該固定資産の価値を高め、又はその耐久性を増すこととなると認められる部分に対応する金額が資本的支出となる。

価値が高まるとか耐久性が増すとか、ホントよく分からない。誰が判断するの?だって修理するんだから普通耐久性は増すでしょ!!って思うんですよね。そして何、認められる部分って、だれが認めるの、納税者、税理士、税務署!

最後は税務署が、それ資本的支出です!!っていうから税務署なのか??

通達で確認しよう!!

かなり曖昧な部分が多いので通達でフォローされています。

「所得税法基本通達37-10」「法人税法基本通達7-8-1」あたりから詳しく書かれています。

形式基準とか、資本的支出と修繕費の区分の特例とか・・・。

領収証だけでは分からない

なんでこんな話を書いているかというと、実は昨日、松本税務署で無料税務相談に従事したのですが、そこで資本的支出なのか?修繕費なのか?疑問になるケースがありました。

納税者の方は修繕費で処理していました。事前に税務署にも相談されており「固定資産の価値が高まるなら資本的支出です」と言われたようなのですが、そー言われてもよく分からない。

支出した領収証や見積書を提示いただいたのですが、それらを見て「あーこれは修繕費ですね」とか「資本的支出ですね」とも判断できず。。。

近くにいた税務職員にどうする?って聞いてみたのですが、なんとも歯切れの悪い曖昧な回答でして形式基準で処理することも考えたのですが、結果的には申告納税制度の趣旨に則り、納税者の判断で全額修繕費にしました。金額も驚くほど多額でもなかったので。

まとめ

資本的支出と修繕費、、、なんとも曖昧で不確かな取扱いです。

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