仮想通貨の取引にかかる税務【法人税】

今回で3回目の仮想通貨【法人税】です。

過去のは👇を参考にしていください。

仮想通貨を売却したけれど、確定申告は必要ですか?

仮想通貨の取引にかかる税務【所得税】

仮想通貨取引の譲渡損益はいつ計上するの?

仮想通貨の売却等に係る契約をした日(約定日)の属する事業年度に計上することになります。

いわゆる「約定日基準」になります。

譲渡原価の計算方法は?

仮想通貨の譲渡原価は、譲渡原価=仮想通貨の1単位当たりの帳簿価額×その譲渡をした仮想通貨の数量 となります。

1単位当たりの帳簿価額の計算は、移動平均法又は総平均法により算出することとされています。

法定評価方法は、移動平均法です。総平均法を採用する場合には、所轄税務署に届出書を提出する必要があります。 短期売買商品等の一単位当たりの帳簿価額の算出方法の届出書

期末の評価はどうするの?

法人が事業年度終了の時に仮想通貨を保有する場合は、その仮想通貨のうち、活発な市場が存在する仮想通貨は、時価法により評価した金額となります。


また、その市場仮想通貨を自己の計算において保有する場合には、その評価額と帳簿価額との差額をその事業年度の益金の額又は損金の額に算入します。

評価損益を計上する仮想通貨は、自己の計算において保有する仮想通貨に限定されて います。

評価損益を計上した場合は、翌事業年度で洗替処理をします。

活発な市場が存在する仮想通貨とは・・・国税庁HPによると次のとおりです。

活発な市場が存在する仮想通貨

イ 継続的に売買価格等(※)が公表がされ、かつ、その公表がされる売買価格等がその仮想通貨の売買の価格又は交換の比率の決定に重要な影響を与えているものであること。

 (※)売買価格等とは、売買の価格又は他の仮想通貨との交換の比率をいいます。

ロ 継続的に上記イの売買価格等の公表がされるために十分な数量及び頻度で取引が行われていること。

ハ 次の要件のいずれかに該当すること。

 (イ) 上記イの売買価格等の公表がその法人以外の者によりされていること。

 (ロ) 上記ロの取引が主としてその法人により自己の計算において行われた取引でないこと

仮想通貨の売買の消費税はどうなるの?

国内の仮想通貨交換業者を通じた仮想通貨の譲渡には、消費税は課されません。

消費税法上、支払手段及びこれに類するものの譲渡は非課税とされています。国内の仮想通貨交換業者を通じた仮想通貨の譲渡は、この支払手段等の譲渡に該当し、消費税は非課税となります。

まとめ

仮想通貨の取引はまだまだ難しいところがあります。

特に期末の評価は判断が難しいところだと思われます。

仮想通貨の取引がある場合には、早めに税理士にその旨を伝えて対応をお願いしたいところです。

【編集後記】

今日は、これから大阪に行きます。

ちょっと天気が心配です。

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