書面添付制度の推進とその効果は?という話。

皆さん、「書面添付制度」というのをご存じだろうか?

一般の納税者には聞き覚えない制度であり、必要のない制度であるが、個人事業主や法人の経営者であればひょっとしたら1度は聞いたことが・・・普通はないかな?

それほど馴染みのない制度です。が今回はあえてこの制度を紹介したいと思います。

書面添付制度とは?

国税庁レポート2019というものがあります。そこには以下のとおり説明があります。

「税理士等が申告書の作成に関して果たした具体的な役割を明らかにすることにより、納税義務の適正な実現に資するとともに、国税庁としてもこれを尊重することにより円滑な税務行政の運営を図る趣旨から設けられているもの」

さらに

「正確な申告書の作成・提出に資するとともに、税務行政の円滑化・簡素化が図られ、ひいては信頼される税理士制度の確立に結びつくものであることから、添付書面の記載内容の充実及び添付割合の向上が図られるよう、税理士会等との協議を積極的に行うとともに、この制度を尊重し、一層の普及・定着に努めています。」

とあります。

難しく書いてありますが、要約して簡単に説明すると「税理士はクライアントとどんな相談・指導をして申告書を作成したのか」というのを書いて申告書に添付する制度です。

税理士はちゃんと業務を行っていますよという書類ですね。

書面添付制度を使うとどうなるの?

国税庁レポート2019によれば
「この書面を添付されている申告書を提出した納税者にあらかじめ日時、場所を通知して税務調査を実施しようとする場合には、その通知の前に税理士等に対し、添付された書面に記載された事項に関して意見を述べる機会が与えられます」

とあります。

難しく書いてありますが、要約して簡単に説明すると「税務調査の前に税理士に連絡があって、意見が言える」ということです。

極論をいうと、税務署の調査の対象になっているけれど、この書面添付制度に基づき書面を提出していると税務調査が行われない!可能性があるということです。

当事務所も例外ではなく税務調査で立ち会いをした場合は報酬をいただきます。また、納税者の方も税務調査のために通常業務を1日~2日ストップしてしまいます。これは納税者にとって大きな負担です。

なぜならば、正しい申告書と提出している納税者にとって税務調査は1円の利益を生まないからです。利益を生まない作業は極力さけたいものですし、調査は精神的にかなり負担となります。税理士はこの制度しっかりと使いこなす必要があります。

まとめ

今回、税務行政の一部を紹介してみました。

書面添付制度について・・・今は税理士として書面を提出する側ですが、以前は書面を見て確認する側でした。

ここでは書けない裏の裏の話も色々とあります。

【編集後記】

台風19号の被害状況の全貌がまだまだハッキリしない状況ですが、1日も早い復興を祈っております。

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