償却費の損金経理とは?

減価償却とは何か?

企業会計に関する購入費用の認識と計算の方法の1つです。

長期間にわたって使用される固定資産・・・機械や建物などに要した支出を、その資産が使用できる期間にわたって費用配分するという考え方です。

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法人税法はどうなっているのか?

法人税法では、減価償却費の方法が定められており、その計算により算出された償却限度額まで損金の額に算入することができます。

なお、損金の額に算入するためには「償却費として損金経理」する必要があります。

償却費として損金経理するって?

当然、法人が償却費の科目を使用して経理した金額は「償却費として損金経理」するに該当します。

その他、次のような場合にも「償却費として損金経理」した金額に含まれます。

  1. 令第54条第1項《減価償却資産の取得価額》の規定により減価償却資産の取得価額に算入すべき付随費用の額のうち原価外処理をした金額
  2. 減価償却資産について法又は措置法の規定による圧縮限度額を超えてその帳簿価額を減額した場合のその超える部分の金額
  3. 減価償却資産について支出した金額で修繕費として経理した金額のうち令第132条《資本的支出》の規定により損金の額に算入されなかった金額
  4. 無償又は低い価額で取得した減価償却資産につきその取得価額として法人の経理した金額が令第54条第1項の規定による取得価額に満たない場合のその満たない金額
  5. 減価償却資産について計上した除却損又は評価損の金額のうち損金の額に算入されなかった金額(法人が計上した減損損失の金額も含まれます。)
  6. 少額な減価償却資産(おおむね60万円以下)又は耐用年数が3年以下の減価償却資産の取得価額を消耗品費等として損金経理をした場合のその損金経理をした金額
  7. 令第54条第1項の規定によりソフトウエアの取得価額に算入すべき金額を研究開発費として損金経理をした場合のその損金経理をした金額

まとめ

「償却費として損金経理した金額」とは・・・減価償却費として経理していない科目でも償却費として損金になる場合があるということです。

申告をする際には、ちょっと注意してみてください。

【編集後記】

朝晩は冷え込みますが、日中はとても暑い日が続きます。

皆さん、体調には十分注意しましょう。

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