償却費として損金経理した金額とは・・・。

償却費として損金経理した金額とは?

法人税法第31条に「減価償却資産につきその償却費として第22条第3項の規定により当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する金額は、その内国法人が当該事業年度においてその償却費として損金経理をした金額のうち、その取得をした日及びその種類の区分に応じ、償却費が毎年同一となる償却の方法、償却費が毎年一定の割合で逓減する償却の方法その他の政令で定める償却の方法の中からその内国法人が当該資産について選定した償却の方法に基づき政令で定めるところにより計算した金額に達するまでの金額とする。」と規定されています。

さて、この条文の赤線部分「当該事業年度においてその償却費として損金経理をした金額」とは何を指すのでしょうか?

損金経理とは何か?

法人税法第2条第1項第25号に規定されています。

損金経理とは「 法人がその確定した決算において費用又は損失として経理することをいう。

ということは、確定した決算において償却費として損金経理していれば良いわけで、、、

まとめ

とある事例で無申告法人の税務調査による期限後申告は減価償却費が認めれないような発言があったので法律関係を整理してみました。

損金経理をしていないなから認めないということなのかな?

でも、そもそも決算も確定していないんだけどな。

次回、面談時には税法六法片手に課税要件をしっかりと確認してきたと思います。

その他にも「えっ!」と驚くような発言があったのでじっくり担当者と議論を交わしてきたいと思います。

税務署を離れ2年、条文の解釈も変わったのかな?

【編集後記】

GWも終わりました。

緊急事態宣言が出されていますが、信州安曇野は意外と県外ナンバーの車が多かったですね。

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