休業補償と休業手当にまつわる税金について

ついに長野県でも新型コロナウィルスの感染者が発生しました。

電通は、新型コロナウイルスの感染拡大を防止するため、東京・汐留の本社ビルにに勤務する全従業員5000人を対象に在宅での勤務に切り替えるというニュースもありました。

個人的には確定申告の相談会場が一番危ないと思っています。

企業によっては休業を余儀なくさているところもあります。

この休業を余儀なくされた場合の従業員の給料はどうなるかのか?

無給なのか?休業手当が支給されるのか?休業補償として支給されるのか?

休業手当とは

休業手当は、労働基準法等に基づき、使用者の責に帰すべき事由により休業した場合に労働者に支払われる手当である。

こちらの手当の根拠条文は労働基準法26条になります。

この辺りは専門外なのでウィキペディアからお知恵を拝借しました。

休業補償とは

休業補償は、労働基準法に基づき、労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかつた場合においては、使用者は、その費用で必要な療養を行い、又は必要な療養の費用を負担しなければならない。

こちらも、専門外なので労働基準法75条をコピペしました。

ちなみに同法76条において支給金額を定めています。

休業手当と休業補償の課税関係はどうなるの?

労働基準法第26条の規定に基づく「休業手当」

使用者の責に帰すべき事由により休業した場合に支給される「休業手当」は、給与所得となります。

労働基準法第76条の規定に基づく「休業補償」

労働者が業務上の負傷等により休業した場合に支給される「休業補償」など、労働基準法第8章(災害補償)の規定により受ける療養のための給付等は、非課税所得となります。
 また、勤務先の就業規則に基づき、労働基準法第76条第1項に定める割合を超えて支給される付加給付金についても、労働基準法上の給付では補てんされない部分に対応する民法上の損害賠償に相当するものであり、心身に加えられた損害につき支払を受ける慰謝料として非課税所得となります。

参考:労働基準法の休業手当等の課税関係

まとめ

今回の一連の騒動で各企業がどのように対応するのかはわかりません。

企業の方向けQ&Aが厚生労働省のHPから確認ができますので参考にしてみてください。

参考;新型コロナウイルスに関するQ&A(企業の方向け)

外出を控えたくても仕事はあるし、休業になったら収入は減るし。

1日でも早く騒動が納めればいいなと思い、すでに感染されている方は早期の回復を祈るばかりです。

感染予防にうがい、手洗いは徹底しましょう。

【編集後記】

昨日、接客業の方とお話をしました。

その会社、未だに接客時にマスク禁止とのことで、従業員の方は大変お怒りでした。

感染したらお店休業になってしまいますよね。

今日の午後は、クライアント様と打ち合わせをします。

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