UPS輸入時の消費税、仕入税額控除できる?その条件と注意点

海外から商品を仕入れる際、UPSなどの国際宅配便を利用するケースがあります。このときに発生する「輸入時の消費税」は、国内の仕入と同様に仕入税額控除の対象となります。ただし、控除を受けるためには一定の書類保存や帳簿記載の要件があります。特に、UPSの輸入でヤマト運輸の決済を利用して支払った消費税については、その仕入税額控除の可否に不安を感じる方もいるのではないでしょうか。今回は、UPS輸入における消費税の処理について、3つの視点から解説します。

ヤマト決済を使った場合の注意点

UPSの輸入代金や消費税をヤマト運輸の立替決済(代金引換や請求書払い)で支払っている場合でも、仕入税額控除は可能です。この場合、ヤマト運輸がUPSから請求を受け、輸入者(あなた)がヤマトへ支払うという流れになりますが、あくまでも「あなたが輸入者」として消費税を負担している形です。したがって、ヤマト運輸からの請求書や領収書に、輸入消費税額が明確に記載されていることが重要です。UPS送り状と突き合わせて確認しておきましょう。

帳簿記載とインボイスの保管で万全に

UPSの送り状やヤマトの請求書などで「消費税額」「申告番号」が確認できても、仕入税額控除を受けるには帳簿記載が必要です。帳簿には、取引日、相手方名(例:ABC Corp/ヤマト運輸)、内容(商品名)、金額、消費税額、摘要欄に「UPS輸入(申告番号12345678)」などと記載しておきましょう。また、海外仕入先からの「インボイス(商業送り状)」も保管しておくと、商品内容の裏付け資料として有効です。税務調査時にも安心です。

UPSを利用した輸入であっても、ヤマト決済を利用して支払った消費税は、適切な書類と帳簿記載があれば仕入税額控除が可能です。UPSの送り状やヤマトの請求書、インボイスをそろえて保管し、帳簿にしっかり記載しておくことが、正しい税務処理の第一歩です。

注意 あくまでも個人的見解も含まれておりますので、詳細については顧問税理士、お近くの税務署でご確認をお願いします。

【編集後記】

AIを使いこなせないと時代に遅れていると思うのは私だけでしょうか?

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