2020年に新規開業も持続化給付金の申請できます。!

令和2年6月29日以降申請に「2020年新規開業特例(給付対象者の特例)」が追加になりました。

2020年1月から3月の間に開業した場合

2020年1月から3月の間に開業した場合であって、2020年4月以降、新型コロナウイルス感染症拡大の影響等により、2020年の開業月から 3月までの月平均の事業収入に比べて事業収入が50%以上減少した月 (2020新規開業対象月)が存在する場合

■給付額の算定式

S = A ÷ M × 6 - B × 6

S:給付額(上限100万円)

A:2020年1月から3月の間の事業収入の合計

M:開業月から2020年3月までの開業月数(開業した月は、操業日数 に関わらず、1ヶ月とみなす。)

B:2020新規開業対象月の月間事業収入

■証拠書類等

① 持続化給付金に係る収入等申立書(個人事業者等向け)

② 通帳の写し

③ 本人確認書類

④ 個人事業の開業・廃業等届出書 ※開業日が2020年1月1日から3月31日まで ※提出日が2020年5月1日以前 ※税務署受付印が押印されていること又は、事業開始等申告書 ※事業開始日が2020年1月1日から3月31日まで ※提出日が2020年5月1日以前 ※受付印等が押印されていること

2019年1月から12月の間に開業した者

2019年1月から12月の間に開業した者であって、当該期間に事業による事業収入を得ておらず、2020年1月から3月の間に事業により事 業収入を得ている場合であって、2020年1月から3月の月平均の事業 収入に比べて事業収入が50%以上減少した月が存在する場合

■給付額の算定式

S = A ÷ M × 6 - B × 6

S:給付額(上限100万円)

A:2020年1月から3月の間の事業収入の合計

M:2019年の事業収入が存在しないために本特例を用いる場合は3

B:2020新規開業対象月の月間事業収入

■証拠書類等

① 持続化給付金に係る収入等申立書(個人事業者等向け)

② 通帳の写し

③ 本人確認書類

④ 個人事業の開業・廃業等届出書※開業日が2019年1月1日から12月31日まで ※提出日が2020年4月1日以前 ※税務署受付印が押印されていること又は、事業開始等申告書※事業開始日が2019年1月1日から12月31日まで ※提出日が2020年4月1日以前 ※受付印等が押印されていること ④´開業日、所在地、代表者、業種、書類提出日の記載がある書類

まとめ

持続化給付金の申請が少し拡大されました。

対象になるか?精査していただき申請もれのないようにしたいものです。

ちなみに当事務所は2019年開業ですが、2019年に僅かな収入があるため申請ができません。

【編集後記】

最近、Twitterの情報発信の威力を実感しています。

まだまだ学ばなければなりません。

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