電帳法 クレジットカードの利用明細どうする?

電帳法 クレジットカードの利用明細どうする?

改正電帳法が施行されて半年、手探りの状況ですが電帳法に挑戦しています。そんな中クレジットカードの利用明細ってどうすれば良いのか?という疑問にお答えします。

2022年7月7日現在の考え方であり、あくまでも個人的見解です。

ちょっと考えてみた。

クレジットカードを利用した場合には次の3つの書類とデータが考えられます。では、改正電帳法においては、どの部分を電子保存すれば良いのかという事になります。

①レシートや領収書、請求書(原紙のPDFまたは電子データ)
②クレジットカードの利用明細(クレジットカードAPI)
③クレジットカード利用代金の銀行引き落とし明細(銀行API)

この問題、実は専門家においても見解が分かれる部分であり悩ましい問題です。

freee会計においては、②と③はAPI連携されるので問題がありません。問題は①の部分です。この①の部分を電子保存すべきか?否かで意見が分かれています。

個人的には②及び③を保存すればOKだと考えています。ただし、条件付きです。

①と②③は概ね同じ内容が記載されており取引があった事実が確認できるので十分だと考えています。但し②と③では取引の品目や消費税の税率などが確認できません。

何が問題になるかというと、インボイス制度が導入された場合の消費税仕入税額控除の適用を受ける為の要件を②と③だけでは満たせないことになります。

結論

【結論1】免税事業者であれば、消費税が関係ないので②と③で十分。

【結論2】消費税の課税事業者であれば、①②③の電子保存が必要

【結論3】消費税の課税事業者であっても、簡易課税適用事業者であれば課税売上高②と③の電子保存でOK。簡易課税制度は課税売上高から消費税を計算するため、インボイスの保存は不要。念のために帳簿の記載内容についても6項目全て記載しなければダメなのか国税局の電話相談センターに確認したところ「全ての記載が無くても仕入税額控除はできる」と回答をいただきますた。ただこの場合であっても、税率が8%か10%か区分する必要があるので注意が必要になります。

ふたばの回答です。

まとめ

本則課税の事業者が電帳法適用して、クレジットカードをAPI連携したら面倒な感じなのかな?クレジットの明細だけスキャナ保存して、API連携したら取引に添付していけばいいのか。

でも楽天カードとかは随時連携じゃないからスキャナ保存してから後で添付するイメージなのかな。

いずれにしても運用してみないと分からない部分がある。

※その後、クレジットカード会社の明細による仕入税額控除は不可ということが確認できました。

【編集後記】

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freee使い始めて3年、freeeの沼にはまっています。

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