電子帳簿保存法の見直し案

電子帳簿保存法の見直し案が提示される

世の中はW杯カタール大会での日本代表の活躍で盛り上がっています。が税務会計界隈では「インボイス祭り」となっています。

先ごろ自民党税調がインボイスの負担軽減措置を示したあたりから、更に一層どうなるんでしょうかといったところです。

さて、インボイスの陰にいて忘れがちな「電子帳簿保存法」の「電子取引の取引情報に係るデータ保存」についてです。

当初、「電子取引の取引情報に係るデータ保存」については、令和4年1月1日からの適用だったものを経過措置として適用期限を令和5年12月31日に延長していました。

今回の改正案では・・・

システム対応を相当の理由により行うことができなかった事業者については、出力書面の保存に加え、データのダウンロードの求めに応じることができるようにしておけば、検索機能の確保の要件等を不要としてそのデータ保存を可能とする新たな猶予措置を本則として整備するとした

結果、紙で保存もOKってことなんでしょうか?

また、検索要件の確保の見直して案として。。。

  1. ウンロードの求めへの対応を前提に全ての検索機能の確保の要件が不要となる売上高基準を5,000万円以下(現行:1,000万円以下)に引き上げること
  2. データを出力することにより作成した書面(整然とした形式及び明瞭な状態で出力され、取引年月日その他の日付及び取引先ごとに整理されたものに限る)の提示・提出の求め及びそのデータのダウンロードの求めに応じることができるようにしているときは、検索機能の確保の要件を充足しているものとすることが示されている

結局、紙保存で良いってことかな。こんなの見るの税務職員だけだよね。紙で出力してあるものをデータでもう1度見る事あるかな?よっぽどのことがあれば確認するけど。

誤解を生むかもしれないけれど・・・

誤解を生むかもしれないけど、電子取引によるデータ保存は骨抜きなってしまった!ということですね。結局、電子取引の電子データによる保存は何がしたかったのでしょうか?

とはいえ、これで実務は少し楽になってくるでしょうね。ITスキルのないクライアントに落とし込む方法をずっと考えていたここ数ヶ月はなんだったんどろうと虚無感に苛まれます。

税務署の人は大変だ!

こうもコロコロと方針が変わると税務署の職員も大変なんですよ。やっぱり直接納税者と接するのは税務職員で、文句を言われるのも税務職員なんですよ。

26年間も税務署で仕事しているとですね、理不尽なお叱りと受けることも多いんです。それ込みの給料なのかもしれませんが、政治に振り回される職場の1つですね。

なので、私は基本的に税務職員に対してはリスペクトしています。怒りの矛先は政治です。

頑張れ税務職員、これから繁忙期なので体調には気をつけてください。

【編集後記】

翌日には筋肉痛は出ない!と思っていたのですが身体中痛いです。これは筋肉痛なのでしょうか?

それとも。。。

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