自民党税制調査会 令和5年度税制改正大綱

すったもんだの税制改正大綱

公務員時代は政治の話はご法度的な雰囲気でしたが、今は別です。すったもんだの税制改正大綱の大枠が決まったとのこと。

私が今一番興味のある事はインボイス制度と電子帳簿保存法です。中小企業やフリーランスに一番影響があるからです。

ということで、インボイス制度の改正案を整理していこうと思います。

小規模事業者に対する納税額に係る負担軽減措置

インボイス発行事業者の令和5年10月1日から令和8年9月30日までの日の属する各課税期間において、免税事業者がインボイス発行事業者となったこと又は課税事業者選択届出書を提出したことにより事業者免税点制度の適用を受けられないこととなる場合には、その課税期間における課税標準額に対する消費税額から控除する金額は、当該課税標準額に対する消費税額に8割を乗じた額とすることにより、納付税額を当該課税標準額に対する消費税額の2割とすることができることとする。

フリーランスを中心としたサービス業の税負担軽減措置ですが、令和8年9月30日までの経過措置となっています。

中小事業者等に対する事務負担の軽減措置

基準期間における課税売上高が1億円以下又は特定期間における課税売上高が5,000万円以下である事業者が、令和5年10月1日から令和11年9月30日までの間に国内において行う課税仕入れについて、当該課税仕入れに係る支払対価の額が1万円未満である場合には、一定の事項が記載された帳簿のみの保存による仕入税額控除を認める経過措置を講ずる。

こちらは、中小企業やフリーランスの事務負担軽減措置になります。簡易課税と適用すれば影響ありませんが、この措置により当面本則課税の事業者は事務負担が軽減になります。

注意が必要なのは令和11年9月30日までの経過措置であること、基準期間における課税売上高が1億円を超えた又は特定期間における課税売上高が5,000万円超えたタイミングで、この経過措置が適用できなること。

個人的見解ですが、きっとこの経過措置はきっと恒久的措置になるのではないかと思っています。

今回の経過措置で判断が変わるのか?

今回の経過措置により免税事業者がインボイスに手を挙げるか、挙げないかの判断に影響を及ぼすのか?という難しい問題が残りますが、一義的には手を挙げやすくなったと思います。

免税事業者であり続けるというリスクと売上に係る消費税の2割納付のリスクを天秤にかけたら、総じて2割納付のリスクの方が低いと思うからです。

1月20日にフリーランス向けセミナーに登壇するのですが、この辺りを上手く説明しないとなーと伝え方に頭を悩ませています。

【編集後記】

令和4年も残すところ2Week。今年の仕事は今年の内にです。

当事務所、webミーティング及びリアルミーティングは23日までです。残りは一人引き籠って残務整理をします。

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