総合課税と申告分離課税と源泉分離課税

確定申告の時期になると「先生!!総合課税と申告分離課税と源泉分離課税ってありますけど、何がお得ですか?」なんて質問がちょこちょこあったりします。

総合課税と申告分離課税と源泉分離課税ってそもそも何?という話です。

総合課税とは?

総合課税とは、各種の所得金額を合計して所得税額を計算するというものです。

総合課税の対象となるのは利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、給与所得、譲渡所得(土地・建物等及び株式等の譲渡による譲渡所得を除く)、一時所得(源泉分離課税とされるものを除く)、一時所得(源泉分離課税とされるものを除く)、雑所得(株式等の譲渡による雑所得、源泉分離課税とされるものを除く)です。

申告分離課税とは?

所得税の計算は上述した総合課税によって計算するのが原則ですが、一定の所得については、他の所得金額と合計せず、分離して税額を計算し(この点が総合課税制度と異なります。)、確定申告によりその税額を納めることとなります(この点が源泉分離課税制度と異なります。)。これが申告分離課税制度です。

申告分離課税制度となっている例としては、山林所得、土地建物等の譲渡による譲渡所得、株式等の譲渡所得等、平成28年1月1日以後に支払を受けるべき特定公社債等の利子等に係る利子所得及び一定の先物取引による雑所得などがあります。
 また、平成21年1月1日以後に支払を受けるべき上場株式等の配当所得(平成28年1月1日以後は特定上場株式等の配当等に係る配当所得)については、申告分離課税を選択することができます。

この申告分離課税を選択 することができる!というのが選択によって有利不利が生じるので悩ましいのです。

源泉分離課税とは?

源泉分離課税制度とは、他の所得と全く分離して、所得を支払う者がその所得の支払の際に一定の税率で所得税を源泉徴収し、それだけで所得税の納税が完結するというものです。 つまり源泉分離課税を選択した場合は確定申告が不要になるとういうことです。

まとめ

結局、どの方法で申告するのが有利なの?こればっかりは、人それぞれなんでしょうね。一概にこの方法が有利!!って言えれば、他の方法が存在する理由がないのだから、ケースバイケースです。どの方法でもメリットデメリットがありますからね。

一般の納税者で判断するのは難しいかもしれませんね。

【編集後記】

今年も残すところあと2日です。やっぱりあっという間の1年でした。

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