税理士による記帳代行会社設立ってどうよ。

税理士による記帳代行会社?

税理士が主宰する「記帳代行会社」とか「経理代行会社」みたいのがあります。スタートアップして業績が順調に伸びてきたけど、経理まで手が回らない。かと言って、従業員を1人雇うほど利益が出ているわけでもない。そうのような場合に記帳代行会社や経理代行会社を利用する方が多いのかなと、勝手思っています。

当事務所には記帳代行会社は併設していません。

当事務所には記帳代行会社及び経理代行会社のような法人は併設しておりません。が、freee会計等の導入支援を行う会社は併設しております。したがって、記帳代行会社等を併設することは可能です。

当事務所の当初の事業展開では「基本的に記帳代行は行わなない」という方針でした。が、今後の事業展開を考えると一定数の記帳代行業務を引き受けざるを得ないのかなと思っています。

記帳代行会社の注意点

ただ、法人を設立して記帳代行をさせれば良い!というものではないようです。諸々調べてみると以下の5点について注意が必要なようです。

  1. 守秘義務の問題
  2. 複数事務所問題
  3. 従業員の管理問題
  4. 非税理士による税理士業務問題
  5. 再委託の許可

これらの注意事項については平成31年3月の日本税理士会「税理士事務所等の内部規律及び内部管理体制に関する指針」という文書で以下のように書かれています。

黒ぽつが5つあります。1つ目ぽつ、出資割合は99%なのでクリア。2つ目ぽつ、今のところ事務所は同一場所であるからクリア。今後事務所を借りる予定であるが、税理士事務所も移転するばクリア。3つ目ぽつ、私が一括して受託して、会計法人に外注に出す形でOK。4つ目ぽつ、これは契約書を正しく作成していけばクリアできるかな?5つ目、業務の明確化なのでKintoneを使って整理すればクリアできそうな気がする。

再委託の許可」については、民法第644条の2(複受任者の選任)という条文で「受任者は、委任者の許諾を得たとき、又はやむを得ない事由があるときでなければ、復受任者を選任することができない。」と規定されています。 つまり、クライアントに対して「私が主宰する会計法人へ記帳代行等を行い会計帳簿を作成します」というお許しをいただく必要があるということです。

今現在、記帳代行は1件くらいしか行っていないので、そのクライアントにお許しをいただければOKかな?文書も必要?

今後の契約においては、契約書に文言を追加していけばOKかな。

契約書関係なので弁護士マターかな?

まとめ

なんとなく税理士と記帳代行会社の整理が頭の中ではできたのかなと思っています。あとは、これが契約書上どう表現するかは、素人では分からない。

早急に対応したいと思います。

【編集後記】

だんだん仕事量が増えてきた気がする。収入は。。。微妙。

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