確定申告を間違えてしまったときの3つの手続き 

「間違えてしまうこともあるよ、人間だもの」

相田みつを風

確定申告書の記載内容を間違えた場合の手続きを解説します。

  1. 確定申告期限内に間違えに気が付いた場合
  2. 確定申告期限後に間違えに気が付いた場合で税額が多すぎた、還付の額が少なすぎた
  3. 確定申告期限内に間違えに気が付いた場合で税額が少なすぎた、還付の額が多すぎた

手続きはこの3つのパターンになります。

確定申告期限内に間違えに気が付いた場合

確定申告期限内に間違えに気が付いた場合は、確定申告期限内に再度、正しい申告書を作成し提出します。

確定申告書の上部に「訂正申告」と記載するようにしましょう。

電子申告した場合には後から提出した申告書を有効な申告書として処理してくれます。

納付税額が増加した場合には差額の納付を忘れないようにしましょう。

また、納付税額が多すぎた場合には、後日還付されます。

確定申告期限後に間違えに気が付いた場合で税額が多すぎた、還付の額が少なすぎた

納付すべき税額が多すぎた、還付される金額が少なすぎたなど納税用場合は、「更正の請求」という手続きを行います。

 更正の請求をする場合は、「更正の請求書という書類に、必要事項を記入して税務署に提出します。

更正の請求ができる期間は、原則として、法定申告期限から5年以内ですから、令和元年分の所得税及び復興特別所得税については令和7年(2025年)3月17日(月)(3月15日が土曜日のため)までとなります。

更正の請求書を提出すると、税務署でその内容を調査し、その請求内容が正しいと認められたときは、納め過ぎの税金が還付されます。

確定申告期限内に間違えに気が付いた場合で税額が少なすぎた、還付の額が多すぎた

納める税額が少なすぎた、還付される金額が多すぎたなどの場合は、改めて正しい金額で確定申告書を提出します。これを「修正申告」といいます。

修正申告をする場合は、「申告書B第一表」「第五表(修正申告書・別表)」という用紙に、必要事項を記入して税務署に提出します。

修正申告はなるべく早く申告してください。加算税や延滞税がかかる場合があります。

まとめ

自分で確定申告書を作成提出する人も、税理士に依頼して作成提出する人も期限ギリギリになるとエラーが発生する可能性が高まります。

安全のためにも早め早めの作成に心がけましょう。


 

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