父母、父母から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税について

制度の概要

平成25年4月1日から令和3年3月31日までの間に、30歳未満の方が、教育資金に充てるため、金融機関等との一定の契約に基づき、父母や祖父母などから
1信託受益権を取得した場合
2書面による贈与により取得した金銭を銀行等に預入をした場合
3書面による贈与により取得した金銭等で証券会社等で有価証券を購入した場合
その信託受益権又は金銭等の価額のうち1,500万円までの金額に相当する部分の価額については、取扱金融機関の営業所等を経由して教育資金非課税申告書を提出することにより、受贈者の贈与税が非課税となります。

教育資金とは?

学校等に対して直接支払われ金銭

  • 入学金、授業料、入園料、保育料、施設設備費又は入学(園)試験の検定料など
  • 学用品の購入費、修学旅行費や学校給食費など学校等における教育に伴って必要な費用など

学校等以外の者に対して直接支払われる金銭で教育を受けるために支払われるものとして社会通念上相当と認められるもの

  1. 教育(学習塾、そろばんなど)に関する役務の提供の対価や施設の使用料など
  2. スポーツ(水泳、野球など)又は文化芸術に関する活動(ピアノ、絵画など)その他教養の向上のための活動に係る指導への対価など
  3. 1の役務の提供又は2の指導で使用する物品の購入に要する費用
  4. 通学定期券代、留学のための渡航費などの交通費

などが教育資金に該当します。

まとめ

教育資金の一括贈与を上手に使い贈与税の節税をしてみてはどうでしょうか?

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