所得隠しとは何か?チュートリアル徳井さんの報道から読み解く3つのポイント

昨日からTVのワイドショーでチュートリアル徳井さんの申告漏れ、所得隠しの報道ばかりされています。

「申告漏れ」「所得隠し」という言葉の明確な定義はないかと思われますので、私なりに整理して解説したいと思います。

申告漏れとは?

申告漏れとは「経理の誤り」「法律の適用誤り」「申告書の記載誤り」などのヒューマンエラーによるものです。

たまに新聞報道で大企業の税務調査の記事が掲載されることがありますが、この際、企業側のコメントは「税務当局との見解の相違がありましたが、当局の指導に従い修正申告をして納税をしました」となります。見解の相違は法律的解釈の違いによるものです。

このように、何らかの形でミスがあり申告額間違っていた場合、国税通則法第65条の過少申告加算税が適用され、修正申告による税額の10%がペナルティーとなります。

以下、条文の抜粋です。

過少申告加算税

期限内申告書が提出された場合において、修正申告書の提出又は更正があつたときは、当該納税者に対し、その修正申告又は更正に基づき第三十五条第二項(期限後申告等による納付)の規定により納付すべき税額に百分の十の割合を乗じて計算した金額に相当する過少申告加算税を課する。

所得隠しとは?

所得隠しとは、簡単に説明すると「事実を曲げて申告額を少なくしていた」。間違えたのとは違うということ。

よって、納税者の課されるペナルティーも重く、過少申告加算税にかえて国税通則法第68条の重加算税が適用され、修正申告による税額の35%がペナルティーとなります。

以下、条文の抜粋です。

重加算税

過少申告加算税の規定に該当する場合において、納税者がその国税の課税標準等又は税額等の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装し、その隠蔽し、又は仮装したところに基づき納税申告書を提出していたときは、当該納税者に対し、過少申告加算税の額の計算の基礎となるべき税額に係る過少申告加算税に代え、当該基礎となるべき税額に百分の三十五の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算税を課する。

ポイントは「基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装し、その隠蔽し、又は仮装したところに基づき納税申告書を提出していたとき」

事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装していたということです。

昨日のブログでも書きましたが、チュートリアル徳井さんの場合、個人的な旅行代や洋服代を所得隠しと認定されていますので、何らかの方法で、個人の経費を法人の経費のごとく仮装していたということです。

脱税と所得隠しは違うの?

最初にも書きましたが「脱税」「所得隠し」という言葉に明確な定義はありません。

税法から考えると「脱税」も「所得隠し」も同じです。国税通則法第68条の重加算税の適用範囲内です。

ただ、一般的には「脱税」と言われると「マルサの女」(平成生まれにはわからないかも(‘ω’)ノ」をイメージします。

いわゆる「マルサ」は、重加算税の適用のなかでも特に大口、悪質な事案について、検察庁に告発することを目的としていますので、マルサが・・・となれば大口悪質と理解してください。

まとめ

やっぱり「信用を失うの一瞬である」というのを改めて感じた事件です。

税理士も信用が一番です。クライアントに信用される税理士であり続けたいと思う1日でした。

【編集後記】

今日は朝から雨です。なんだか憂鬱です。

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