当たり屋稼業の税金を考えてみた

事の発端は。。。

事の発端は「ウーバーイーツ配達員の男が、いわゆる「当たり屋」行為で、現金をだまし取ったとして逮捕された。」という記事からです。

この方、10年間で40件以上の交通事故があり警視庁交通捜査課は当たり屋の常習犯とみて捜査しているとのこと。

という事で、この方の課税関係を勝手に考察してみました。

この方の収入は?

この方の収入を考察すると➀ウーバーイーツによる収入②当たり屋による収入になります。

課税関係は?

ウーバーイーツの収入は当然課税対象になります。さて、当たり屋に収入は課税対象になるのか?という疑問が残ります。

通常、休業補償は労働基準法76条に基づき、業務上の負傷等の影響により療養が必要な場合に支払われるものである所得税は課税されません。

また、当然のことながら治療費等に充てられる給付も課税対象にはなりません。

これらを踏まえ本件に当てはめるとどうなるでしょうか?本当にケガをしたりした事による休業補償的な金銭であれば前述したとおり課税対象にはなりません。ですが、記事のとおり実際にはケガ等なくだまし取っていたということであれば「課税対象」になると思われます。

10年間で40件。。。

今回の事案ではタクシー会社から150万円を騙し取った、これを基準に考察します。年間4件×150万円=600万円の収入になります。10年間、反復継続的に自己の責任において「当たり屋」稼業を行っていることから「事業所得」に該当すると判断します。また、これらにかかる経費は何か?全く思い当たりませんが、何かしら経費になると思われます。

まとめ

所得税法上、合法だろうが非合法だろうか課税対象になるものは課税する。かつて税務大学校で研修していたころ、ゴルゴ13のデューク東郷が得る収入は非合法であるが課税対象であると教わりました。本件においては、おそらく課税対象になるものと思われますが、国税当局が課税するか否かは分かりませんが、仮に課税したとしても徴税できないのかなとは思いますが。。。

【編集後記】

確定申告の見通しがやっと見えてきたと思っています。新規の問い合わせもありますが、引き受けるか悩みどころです。

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