寄附金控除。。。税額控除と所得控除

寄附金控除。。。税額控除と所得控除

所得税の寄附金といえば「ふるさと納税」がメジャーですが、その他にも① 国、地方公共団体に対する寄附金 ② 指定寄付金 ③ 特定公益増進法人に対する寄附金 ④ 特定寄附金とみなされるもの(認定NPO法人はここに入ります)などに対する寄附金も確定申告の際に控除の対象となります。

寄附金控除と寄附金特別控除

一般的に所得控除と税額控除と呼ばれているものですが、正しくは「寄附金控除と寄附金特別控除」といいます。寄附金控除は一定の計算をしたうえで所得から差し引きもの、寄附金特別控除は一定の計算をしたうえで税額から差し引くものです。

ふるさと納税は寄附金控除の対象になります。

一方、認定NPO法人に対する寄附金などは寄附金控除と寄附金特別控除のいずれかを選択することができます。

どっちが有利なの?

ホントこの辺が嫌なんです。選択適用という言葉、大っ嫌い。1つの事実に対して適用できる税法が2つあって、これを納税者に選択させるのは無理があります。そもそも申告自体が難しいのに、さらにこっちあっちと選ばせるなんて。。。

一般的には課税所得金額が900万円を超える人は寄附金控除、900万円以下の人は寄附金特別控除が有利だと言われていますが、実際にシュミレーションしてみるのが良いのかもしれません。

独り言ですが、今でこそ会計ソフトで比較的に計算できますが、手書きでやっていたら安くなる税額より手間というコストの方が高くなりそう。

どちらも確定申告書の提出が必要です。

寄附金に関係する控除を受けるためには確定申告書の提出が必要です。年末調整での精算はできません。

寄附金という文化が日本でも浸透してくれば、確定申告する納税者が更に増えるんでしょうね。

税務署は大変だ。。。

【編集後記】

確定申告が始まって1週間、スムーズに進んでいるのか?遅れいているのか?現在地が把握できていないとう不安がある。

それは何故かって、税理士になって初めて申告期限が3/15になったから。最初2年はコロナの影響で申告期限が1ヶ月延長された、そのスケジュール感しか知らないから。

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