宗教法人を巡る税務

宗教法人は本当に非課税なのか?

宗教法人は本当に非課税なのか?答えは否。

正しく理解するためには整理が必要です。世間一般的に言われている「宗教法人は非課税である」というのは、宗教法人が行う宗教活動に伴うものは課税されないというところからきています。

これは税法上、宗教法人は公益法人等に該当し法人税法第6条において「内国法人である公益法人等又は人格のない社団等の各事業年度の所得のうち収益事業から生じた所得以外の所得については、前条の規定にかかわらず、各事業年度の所得に対する法人税を課さない。」と規定されているからです。

つまり宗教法人であっても収益事業を行う場合には法人税が課税されます。

なぜ、度々宗教法人の課税問題がクローズアップされるのか?

宗教法人の課税問題を語る前に収益事業と何かを説明します。収益事業とは法人税法施行令5条に規定されている34項目の事業の事を指します。

ここからは個人的見解を含むのでご理解をいただきたいのですが、例えば宗教法人が「お札」を販売したとしましょう。これは上記➀の物品販売業に該当するのでしょうか?という問題です。

答えは宗教活動なので上記には該当しません。あくまでも事業活動で行うものが課税対象です。

では、これが「お札」ではなく「壺」であったり「経典」になったらどうなるのでしょうか?この壺を購入すると、手元に置くとご利益があるとかないとかと言われれば宗教活動の1つと見なされ課税されないという「宗教ビジネス」の完成です。

とてもグレーな部分だと思いますが、明確な線引きは難しいと思います。

宗教法人も給料を支払う

宗教法人も他の一般的な企業同様、給料を支払います。したがって、これらの給料に対しては源泉所得税の徴収義務が発生しますし、年末調整も行うことになります。万が一、宗教法人の金銭を役員や従業員が勝手費消してしまえが源泉所得税の追徴課税が発生します。法人税のように役員賞与で課税されるという概念はありません。

ということで、宗教法人はビジネスとプライベートを明確に区分する必要があります。

まとめ

宗教法人の課税を巡る記事を目にしたので書いてみました。

詳しくは下記のリンクから国税庁HPに飛ぶので一読してみてはいかがでしょうか?

宗教法人の税務

【編集後記】

WI-FI環境が不安定すぎてdocomo光に連絡したところ、どうやらdocomo光からレンタルされているルータの故障ではないかとのこと。代わりのルータを郵送してくれるとのことでした。今日の午前中に届くので交換後に症状が改善されることを願います。

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