医療費控除から見る「出産一時金」と「出産手当金」の違い

人生のイベントの1つのお子様の誕生があります。

そして出産に伴い貰えるお金の1つに「出産一時金」と「出産手当金」というものがあります。

どちらも出産に関係するお金なのですが、医療費控除ではこの2つ取扱いが違うのです。

実は税務署の職員でも混同している人がいて間違えています。

今回は「出産一時金」と「出産手当金」について解説します。

医療費控除の基本的な考え方

その年の1月1日から12月31日までの間に医療費を支払った場合において、その支払った医療費が一定額を超えるときは、その医療費の額を基に計算される金額の所得控除を受けることができます。これを医療費控除といいます。

医療費控除の計算では、支払った医療費から医療費を補填する保険金等を差し引き、さらに10万円(総所得金額が200万円以下の人は総所得金額等の5%)を差し引いたものが医療費控除額になります。

そして今回はこの医療費を補填する保険金等に「出産一時金」と「出産手当金」が該当するかという問題です。

出産一時金とは

出産は一般的な疾病とは異なるため、健康保険を使うことができません。

本来であれば全額自己負担ということになってしまいますが、出産費用については健康保険から補助が出ることになっています。この助成金のことを「出産一時金」と言います。

通常はあかちゃん1人につき42万円です。

つまり、病院でかかった費用の補填、医療費を補填する保険金等に該当します

出産手当金とは

出産手当金とは、出産のために会社を休み、給与の支払いが受けられなかった場合に健康保険から支給される手当金のことをいいます。

通常は標準報酬日額の2/3に相当する金額です。

つまり、給与の補填になるので医療費を補填する保険金等には該当しません

まとめ

「出産一時金」も「出産手当金」も健康保険から出産に伴い貰えるお金です。

しかし、貰えるお金の性質が違います。

健康保険から出産に伴い受領するお金はすべて医療費を補填する保険金等に該当すると勘違いされている方も多いです。

医療費控除を適用する際は、念のために確認してください。

【編集後記】

安曇野にようやく雪☃が降りました。

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