免税事業者から課税事業者になった場合の留意点

事業者が消費税の免税事業者から課税事業者となる場合に留意点について解説します。

棚卸資産に係る仕入控除税額の調整が必要です

免税事業者が新たに課税事業者となる場合に、課税事業者となる日の前日において所有する棚卸資産のうちに、納税義務が免除されていた期間において仕入れた棚卸資産がある場合は、その棚卸資産に係る消費税額を、課税事業者になった課税期間の仕入れに係る消費税額の計算の基礎となる課税仕入れ等の税額とみなして仕入税額控除の対象とします。

棚卸資産とは?

棚卸資産とは、商品、製品、半製品、仕掛品、原材料、貯蔵中の消耗品等で、現に所有しているものをいいます。

棚卸資産には、棚卸資産を原材料として制作され又は建設されたものを含みます。

棚卸資産に係る消費税の計算方法は?

調整対象とある棚卸資産に係る消費税額は、その棚卸資産の取得に要した費用の額に次の率を乗じた金額となります。

令和元年9月30日までに取得した棚卸資産・・・6.3/108を乗じた金額

令和元年10月1日以降に取得した棚卸資産・・・7.8/110を乗じた金額

                      6.24/110を乗じた金額(軽減税率対象分)

棚卸資産の取得費用の額には、その棚卸資産の取得費用のほかに、引取運賃や荷造費用、そのほかこれを購入するために要した費用の額などが含まれるの計算する際には忘れないように注意が必要です。

課税事業者から免税事業者になった場合は?

課税事業者が免税事業者となった場合には、課税事業者であった課税期間の末日において所有する棚卸資産のうちその課税期間中に仕入れた棚卸資産に係る消費税額は、その課税期間の仕入れに係る消費税額の計算の基礎となる課税仕入れ等の税額には含まれないこととされています。

免税事業者から課税事業者の逆ということですね。

まとめ

消費税の課税事業者、免税事業者って意外と複雑です。

ざっくりとした制度の概要は理解しているつもりなのですが、特例が多いような気がします。

そして、毎年改正があって、頭の整理が大変な税法だなと最近感じています。

【編集後記】

世の中、コロナウィルスの話題でいっぱいですが、こんな時こそ、気持ちを切り替えて色んなことに挑戦したいなと思います。

まず、なに挑戦しようかな?

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