使用人兼務役員って何?

使用人兼務役員って何?

使用人兼務役員とは、役員のうち部長、課長、その他法人の使用人としての職制上の地位を有し、かつ、常時使用人としての職務に従事する者をいいます。

中小企業にはこういう方多いかもしれませんね。

使用人役員の使用人部分は一般の従業員と変わりませんので、ボーナスを支給することも可能ですし、役員特有の「定期同額給与」に縛られる心配もないですね。

でも、ここで注意が必要なのは役員で使用人としての職制上の地位を有していても、使用人兼務役員になれない人がいる!!ということです。

使用人兼務役員になれない人とは

使用人兼務役員になれない人とは次に掲げる役員です。

1 代表取締役、代表執行役、代表理事および清算人

2 副社長、専務、常務その他これらに準ずる職制上の地位を有する役員

3 合名会社、合資会社および合同会社の業務執行社員

4 取締役(委員会設置会社の取締役に限ります。)、会計参与および監査役ならびに監事

5 上記1から4までのほか、同族会社の役員のうち所有割合(注1) によって判定した結果、次のすべての要件を満たす役員

(1) その会社の株主グループ(注2)をその所有割合の大きいものから順に並べた場合に、その役員が所有割合50パーセントを超える第一順位の株主グループに属しているか、第一順位と第二順位の株主グループの所有割合を合計したときに初めて50パーセントを超える場合のこれらの株主グループに属しているか、または第一順位から第三順位までの株主グループの所有割合を合計したときに初めて50パーセントを超える場合のこれらの株主グループに属していること。

(2) その役員の属する株主グループの所有割合が10パーセントを超えていること。

(3) その役員(その配偶者およびこれらの者の所有割合が50パーセントを超える場合における他の会社を含みます。)の所有割合が5パーセントを超えていること。

(注1) 「所有割合」とは、次に掲げる場合に応じて、それぞれ次に定める割合をいいます。

1 その会社がその株主等の有する株式または出資の数または金額による判定により同族会社に該当する場合

その株主グループの有する株式の数または出資の金額の合計額がその会社の発行済株式または出資(その会社が有する自己の株式または出資を除きます。)の総数または総額のうちに占める割合

2 その会社が一定の議決権による判定により同族会社に該当することとなる場合

その株主グループの有する議決権の数がその会社の議決権の総数(議決権を行使することができない株主等が有するその議決権を除きます。)のうちに占める割合

3 その会社が社員または業務執行社員の数による判定により同族会社に該当する場合

その株主グループに属する社員または業務執行社員の数がその会社の社員または業務執行社員の総数のうちに占める割合

法人の代表取締役とか常務、専務とかがこれらに該当します。税務調査の場面では、名刺とか座席表とか職員名簿などから事実関係を確認して使用人兼務役員に該当するか否か検討するケースが多いです。

国税庁のHPのコピペなんですけど、一般の人には難しいと思う。

まとめ

あなたの会社の使用人兼務役員、ちゃんと要件を満たしていますか?税務調査で指摘される前に今一度見直してみては、いかがでしょうか?

【編集後記】

Starbucksの「Theメロンofメロンフラペチーノ」をつまみ食いしました。

めっちゃ、メロンでした。

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