住宅ローン控除で誤りの多い事例について

2月に入り確定申告モードになりつつある今日この頃。

今回は住宅ローン控除で誤りが多い事例を2つ紹介しまし。

住宅取得等資⾦の贈与についての贈与税の⾮課税 特例(贈与特例)の適⽤を受けた場合の住宅ローン 控除額の計算誤り

住宅ローン控除の適用にあたっては「住宅の取得価額等」と「住宅ローンの年末残高」のいずれか低い方の金額をベースに計算します。

住宅の取得価額等の金額について「住宅取得等資金の贈与税の非課税」「住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税選択の適用」を受けた場合には、適用を受けた受贈額を住宅の取得価額等から差し引くこととなります。

住宅ローン控除と譲渡特例との重複適⽤

個人が新居に住み始めた年分及びその前後2年分ずつの5年間に譲渡特例を受ける場合(①居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例(軽減税率の特例)、 ②居住用財産の譲渡所得の特別控除(3,000万円の特別控除)(被相続人の居住用財産に係る譲渡所得の特別控除を除きま す。)、③特定の居住用財産の買換え等の特例、④既成市街地等内にある土地等の中高層耐火建築物等の建設のための買換 え等の特例)、その新居について、住宅ローン控除の適用を受けることができません。

まとめ

住宅ローン控除の適用にあたっては、上記2つの誤りが多いようです。

一生のうちに何度もあることではなので、難しいですよね。

でも、あとで是正されるとショックが大きいので該当する方は注意が必要です。

【編集後記】

今日の午後は、税理士会松本支部の例会です。

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