交際費と寄附金の違い

意外と難しい交際費と寄附金。

税務調査でも「その費用は交際費です。」「その支出は寄附金に該当します。

どちらも会社の経費には間違いないのですが、税法では取扱いが異なるのでやっかいなのです。

では、まずは交際費と寄附金の違いから。

交際費とは?寄附金とは?

細かい説明は省略するとして簡単に説明すると次のとおりです。

交際費

交際費等とは、得意先や仕入先その他事業に関係のある者に対する接待、供応、慰安、贈答などの行為のために支出する費用をいいます。

寄附金

寄附金とは、金銭、物品その他経済的利益の贈与又は無償の供与をいいます。
一般的に寄附金、拠出金、見舞金などと呼ばれるものは寄附金に含まれます。
ただし、これらの名義の支出であっても交際費等、広告宣伝費、福利厚生費などとされるものは寄附金から除かれます。

税法での違いは?

【交際費】

交際費等の額は、原則として、その全額が損金不算入とされていますが、 一定の損金算入が認められています。

期末の資本金の額又は出資金の額が1億円以下である等の法人

A 支出交際費等の金額のうち定額控除限度額までの金額
 (定額控除限度額=800万円×月数/12)
B 接待飲食費の額の50%相当額

AorBのいずれかを選択適用

期末の資本金の額又は出資金の額が1億円超の法人

接待飲食費の50%

【寄附金】

法人が支出した寄附金のうち、原則として一定額を超える部分の金額は損金の額に算入されないことになっています。

計算方法は、別の機会に説明します。とっても複雑なので。

つまり・・・

交際費に該当するのか?寄附金に該当するのか?で法人税額を計算する所得金額に影響を及ぼすということです。

税務調査でのあるある

これを書くと怒られるかな?

税務調査の場面でも交際費?寄附金?で悩むことがあります。

でも、調査官はより所得金額が大きくなる方をチョイスするケースが多いです。

ホントはダメなんだけどね。

ちゃんと税法にあてはめで判断しないと。

調査官もサラリーマンなので評価とか気にする人もいるわけで。

でも、審理系の職員はその辺りはしっかりしていると思います。

まとめ

交際費と寄附金について、雑多なことを書いてみました。

中小企業だと影響は少ないけど、大規模法人になるとシビアに整理しないとです。

コロナ禍で交際費は減少しているでしょうね。

寄附金も財務状況が下降気味の現在では減少しているのかな?

【編集後記】

寄附金のふの字。

寄付?寄附?

一般的には寄付。でも条文では寄附。

小さなこだわりです。

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