サラリーマンが遠距離通勤で交通費の自腹が多い場合、税金面で何とかなるのかという問題。

先日、某TV番組で新幹線を使った遠距離通勤を放送していました。

まぁ、色んな理由があり遠距離通勤しているのですが、交通費が半端ない金額になっていました。

そんなサラリーマンの方で、ひょっとしたら税金面で控除できるかも!という話を解説します。

ちなみに私のMAXは電車での1時間30分、自動車通勤1時間30分片道60㌔です。

最短は徒歩3分です。

給与所得者の特定支出控除とは

給与所得者が特定支出をした場合、その年の特定支出の額の合計額が「特定支出控除額の適用判定の基準となる金額」を超えるときは、確定申告によりその超える部分の金額を給与所得控除後の所得金額から差し引くことができるという制度があります。

特定支出とは?

特定支出とは次の6つの支出をいいます。

  1. 一般の通勤者として通常必要であると認められる通勤のための支出(通勤費)
  2. 転勤に伴う転居のために通常必要であると認められる支出(転居費)
  3. 職務に直接必要な技術や知識を得ることを目的として研修を受けるための支出(研修費)
  4. 職務に直接必要な資格を取得するための支出(資格取得費)
  5. 単身赴任などの場合で、その者の勤務地又は居所と自宅の間の旅行のために通常必要な支出(帰宅旅費)
  6. 次に掲げる支出(その支出の額の合計額が65万円を超える場合には、65万円までの支出に限ります。)で、その支出がその者の職務の遂行に直接必要なものとして給与等の支払者より証明がされたもの (勤務必要経費)
    (1) 書籍、定期刊行物その他の図書で職務に関連するものを購入するための費用(図書費)
    (2) 制服、事務服、作業服その他の勤務場所において着用することが必要とされる衣服を購入するための費用(衣服費)
    (3) 交際費、接待費その他の費用で、給与等の支払者の得意先、仕入先その他職務上関係のある者に対する接待、供応、贈答その他これらに類する行為のための支出(交際費等)

特定支出控除額の適用判定の基準となる金額とは?

特定支出控除額の適用判定の基準となる金額とは「給与所得控除額の1/2」です。

給与所得控除額は次の表で計算します。

国税庁HP タックスアンサーより引用

まとめ

遠距離通勤や単身赴任の方で旅費が多い方は1度集計してみてはいかがでしょうか。

私も単身赴任をしていましたが、この制度の適用を受けらるほどの特定支出はありませんでした。

【編集後記】

今日の午前中はクライアントさんと面談。午後は近所の税理士さんとティーパーティーしてきます。

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