ふるさと納税ワンストップ特例制度とは?

年末になりTVCMやネットの広告に「ふるさと納税」の文字を多く見かけるようになりました。

今年最後の給料をいただき、自分の年収がハッキリしたところで「ふるさと納税」の恩恵を享受したいということです。

さて、今回は「ふるさと納税」の手続きで「ワンストップ特例制度」について解説したい思います。

こちらの記事も参考にしてください。

企業版ふるさと納税を紐解く

ふるさと納税って何?その思いを大切にしたい

ワンストップ特例制度の手続き

ふるさと納税の恩恵を享受するために、原則税務署に確定申告が必要となります。

しかし、確定申告が不要な給与所得者について、ふるさと納税先が5団体以内であれば寄附金をした地方自治体に申請書を提出することで確定申告をしなくても控除が受けられる制度がワンストップ特例制度です。

したがって、次のような方はワンストップ特例制度を適用できません。

  1. 確定申告が必要な方(医療費控除・住宅ローン控除・年末調整が済んでいなか方など)
  2. 自治体への寄附が6団体以上の方

ワンストップ特例制度のメリット

なんといっても税務署で確定申告を必要としないということがメリットですね。

慣れない人は確定申告を記載するのも大変ですから、ワンストップ特例制度を活用できる人は自治体に申請をするだけで手続きが済みます。

ワンストップ特例制度のデメリット

提出書類は寄附金税額控除に係る申告特例申請書本人確認書類です。

本人確認書類はマイナンバーカードや運転免許書の写しを用意する必要があります。

また、これらの書類の提出先が寄付した自治体になることから、提出期限が寄付した年の翌年1月10日必着となっていること、年末に寄付した場合は急いで用意する必要があります。

提出期限に間に合わなかったり、種類に不備などあれば確定申告書を提出しないと寄付金控除の適用が受けられなくなります。

まとめ

確定申告をすれば作成する書類は1つだけで提出先も住所地の税務署1か所。

住宅ローン等で所得税の税額が発生しない人はワンストップを利用した方が有利

授業料免除等の恩恵を受けるためにワンストップ特例制度を適用した方が有利

などなど

その人、その人の収入、家族の状況、ライフプランなど条件が違いますので、原則通り確定申告書を提出するのか?ワンストップ特例制度を摘要するのか検討が必要となります。

個人的には確定申告をした方が手続きは楽なような気がします。

【編集後記】

私個人はふるさと納税の経験はありません。

生まれも育ちも、そして今も安曇野市在住だから。

でも、来年は経験のためにチャレンジしてみようかと思います。

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