高額療養費制度が変わる。医療保険も見直した方がいい?

令和8年8月から、高額療養費制度が見直されます。今回の改正では、所得区分に応じて月々の自己負担限度額が見直される一方、長期療養者への配慮として「多数回該当」の仕組みが維持され、新たに年間上限も設けられます。

医療費が高くなったら、高額療養費制度があるから大丈夫」と考えている方も多いと思います。しかし、AFP(ファイナンシャル・プランナー)の視点から見ると、今回の改正は、単純に「医療保険を増やす・減らす」という話ではなく、公的保障と民間保険の役割を改めて考える機会なのではないかと思います。

医療費は「全部自分で払う」わけではない

高額療養費制度は、医療費の自己負担が一定額を超えた場合、その超過分が支給される制度です。

今回の改正では、月々の自己負担限度額が見直される一方、年間上限が新設されます。つまり、長期間にわたって治療を続ける方については、年間の医療費負担が一定額を超えないようにする仕組みが強化されます。

ここで重要なのは、民間の医療保険を考えるときに、公的医療保険がどこまでカバーしてくれるのかを先に確認することです。

例えば、入院したら1日1万円、手術をしたら20万円といった医療保険に何となく加入している方もいるでしょう。

しかし、保険診療については高額療養費制度があります。

もちろん、すべての医療費が高額療養費の対象になるわけではありません。差額ベッド代、入院時の食事代、先進医療など、制度の対象外となる費用もあります。

だからこそ、「医療保険にいくら入るか」ではなく、自分が病気になったとき、公的保障でどこまでカバーされ、何が自己負担になるのかを確認することが大切です。

本当に怖いのは「医療費」より「収入減」かもしれない

AFPとして家計を考えるとき、私がむしろ気になるのは、医療費そのものよりも病気やけがによって収入が減少するリスクです。

例えば、会社員が入院して1か月仕事を休んだ場合と、自営業者や経営者が1か月仕事を休んだ場合では、家計への影響が大きく違います。

医療費については高額療養費制度によって一定の上限があります。しかし、働けなくなったことによる売上減少や収入減少には、高額療養費制度は対応してくれません。

そのため、民間保険を見直すのであれば、医療保険だけを見るのではなく、

「入院したらいくら必要なのか」

「働けなくなったら毎月いくら不足するのか」

「貯蓄だけで何か月生活できるのか」

という視点が重要になります。

場合によっては、医療保険の入院給付金を増やすよりも、就業不能保険や所得補償など、収入減少に備える保障を優先した方が合理的なケースもあります。

保険は「病気になったときにいくらもらえるか」だけではなく、「家計が破綻しないために何を守るのか」という視点で考える必要があります。

マイクロ法人を利用している人は、公的保障も含めて考える

今回の高額療養費制度の改正を考えるうえで、もう一つ興味深いのがマイクロ法人です。

マイクロ法人を活用している場合、法人から受け取る役員報酬を設定し、社会保険に加入しているケースがあります。

健康保険の高額療養費制度では、所得区分や標準報酬月額によって自己負担限度額が変わります。

つまり、単純に「年収がいくらあるか」だけではなく、どの健康保険に加入し、どのような報酬設定になっているのかによって、公的医療保険の保障の見え方が変わってくる場合があります。

今回の改正では、標準報酬月額15万円以下の方について、一定の要件のもと年間上限41万円が適用される仕組みも示されています。

もちろん、だからといって「マイクロ法人を作れば医療保険が不要になる」という話ではありません。

法人の維持コスト、税金、社会保険料、年金、役員報酬、個人の生活費などを総合的に考える必要があります。

しかし、マイクロ法人を活用している人ほど、税金だけではなく、社会保険、高額療養費、傷病手当金、年金、そして民間保険まで含めて家計全体を設計することが重要になります。

今回の高額療養費制度の改正は、「医療保険を増やそう」という話ではありません。

むしろ、「自分は公的保障によって、どこまで守られているのか?」を確認する良い機会です。

保険は、保障を増やせば安心というものでもありません。公的保障、預貯金、収入、民間保険。この4つを一度並べてみる。

そのうえで、本当に足りない部分だけを民間保険で補う。

これが、これからの医療保険を考えるうえで大切な考え方ではないでしょうか。

【編集後記】

8月スタートです!!

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