飲食店経営者が自社の店舗で接待した場合の経理処理について


目次
飲食店経営者が自社の店舗で接待した場合の経理処理について
私のクライアントで飲食店を経営されている方がいらっしゃいます。
この方が、自社の店舗で得意先を接待した場合の経理処理について解説します。
交際費とは
交際費等とは、交際費、接待費、機密費その他の費用で、法人が、その得意先、仕入先その他事業に関係のある者等に対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為のために支出するものと定義されています。
したがって、自社の店舗で得意先を接待した場合は交際費に該当します。
では、交際費の金額はどうのように算出するのか?売上金額なのか?原価なのか?
原価相当額が交際費となる
今回の事例の場合、得意先の接待において提供された料理等の原材料、人件費、光熱費等の原価に相当する金額を交際費として経理処理することになります。
「えっ!?提供したメニューごと原価計算するの?」
1個1個算出するのは大変なので、店舗における原価率を提供した料理に乗じて算出された金額を交際費と処理することも合理的な計算方法と思われます。税務調査で否認される事は極めて低いと思います。計算してもリターンが少ないから。。。
まとめ
些細な事例ではありますが、よく聞かれる事例です。
交際費の質疑って現場では結構あって、裁判例もあったりします。でも、基本、個人事業主や中小企業ではあまり影響ないんですけど、大企業だと交際費の額も大きくなるのでインパクトあります。
交際費だけで専門書が1冊になるくらいだから奥が深いてーまですね。
【編集後記】
本日は祝日です。勤労感謝の日です。もう仕事しません。今日は。