青色専従者給与の適正額

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青色専従者給与とは
納税者と生計を一にしている配偶者その他の親族が納税者の経営する事業に従事している場合、納税者がこれらの人に給与を支払うことがあります。これらの給与は原則として必要経費にはなりませんが、次のような特別の取扱いが認められています。
青色申告の方は、生計を一にする配偶者やその他の親族(15歳未満の人を除きます。)で、専らその事業に従事している人に給与を支払っている場合、その支払った金額のうち、相当であると認められる金額を必要経費とすることができます。
この相当であると認められる金額が難しいのです。
そもそも要件として
イ 青色申告者と生計を一にする配偶者その他の親族であること。
ロ その年の12月31日現在で年齢が15歳以上であること。
ハ その年を通じて6か月を超える期間(一定の場合には事業に従事することができる期間の2分の1を超える期間)、その青色申告者の営む事業に専ら従事していること。
があります。
これらの要件を満たしたうえで相当であると認められる金額が経費になるのです。
否認されるケースもある
この青色専従者給与が税務調査で否認されるケースがあります。
否認される理由は様々ですが、そもそも事業に専ら従事していない。支払われる金額が多額であるなどの理由です。
事業に従事していないのは問題外ですが、金額が高い低いは難しい問題です。
何故なら、相当であると認められ金額が曖昧だからです。3万円ならOKなのか?5万円ならOKなのか?20万円は高いのか?
専従者の勤務時間、労働内容、他者の賃金との比較、同業他社との比較などありとあらゆる要素が絡み合う「相当であると認められ金額」
裏を返せば税務署側も○○円が妥当だと言える根拠を示すことは困難なのです(更正の理由文が書けない)。
専従者に給料を払う以上、事業主はそれなりの根拠をもった数字で支給することが望ましいのですが、まあだいたいこんなもんだよねというの実情だとは思いますが。。。
【編集後記】
オイル漏れが酷かった青MINI。確定申告期間中修理に出せなかったのですが、今週末修理に出すことにしました。長い入院になりそうな気がします。