長野県「創業等応援減税」再び
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長野県「創業等応援減税」
まさか、またこのテーマでブログを書くことになるとは。
詳しくは、下記リンクよりご確認ください。まあ。簡単に言うと新規に長野県内で法人を設立したら事業税も減免しますよ~という制度です。
減税の要件の1つに「事業を営んでいない個人」
減税の要件に1つに「「事業を営んでいない個人(給与所得者、主婦(夫)、学生、失業者、法人の代表権を有しない役員等)」または「個人事業開始日から5年を経過していない個人(令和4年4月1日以降に設立したものに限る)」が発起人であること」というのがあります。
そして、申請書の添付書類の1つに上記の事実を確認するために「事業を営んでいない個人の場合、その事実を証する書類(例:直近の確定申告書(控)、源泉徴収票、市町村民税・県民税特別徴収税額通知書、事業主が発行する雇用証明書・退職証明書、雇用保険受給資格者証等の写し)」を添付する必要があります。
日本人なら、この書類を集めるのは何の問題もないのですが。。。海外の方だと。。。
県税事務所に確認すると。。。
と、いうことでさっそく県税事務所の担当者に電話で確認することに。
回答は予想通りとうか、当然というか「海外で事業を営んでいないことを確認できる資料の添付」を求められました。
ほへ!!
それって、どんな資料があるのか私の見識では全く分からない。
第1期目の減免を受けるためには今月末までに認定申請書を提出する必要があるのですが、間に合わない。1期目は売上ないので赤字、減免される事業税がないのが救い。
とりあえず、海外に在住しているコンサルタント含め確認の依頼メールを送信、法人の設立からそうだったのですが、海外の方とお仕事をすると考える事が増えますね、7月末が申告期限なのですが、先が思いやられるなーいい経験にはなりますが、仕事の効率が落ちます。
【編集後記】
ガレージの建築に必要なコンパクトなレーザー水平器を購入してみました。今まで苦労していた水平が簡単に出せるかと思うと楽しみです。