長野県「創業等応援減税」について
目次
創業等応援減税とは?
長野県では、平成 21 年度から「創業等応援減税」として、中小法人の創業等を促進するとともに創業後の 経営の安定化を支援するため、法人事業税の一部課税免除が行われています。
また、平成 24 年度から「日本一創業しやすい環境づくり」を目指し創業支援施策の充実を図っており、創業等応 援減税の見直しを行いました。平成 25 年度からは、平成 25 年4月以降に設立された中小法人を対象に3年 間、法人事業税を全額課税免除しています。
1年目から3年目は全額課税免除、4年目は課税額の3部の2が免除、5年目は3分の1が免除となります。
課税免税の要件は?
基本的な要件は次のとおりです。
事業を営んでいない個人が新たに長野県内に中小法人を設立して事業を開始する場合
したがって、個人事業主からの法人成り、会社の分社化、営業譲渡、名義貸し等による創業は、経営基盤が一定程度あると考えられることから課税免除の対象外となっています。
ちなみにフランチャイズ契約により新規開業は該当しない?・・経営基盤が一定程度あるとうことでしょうか?
課税免除の手続きは?
それぞれの申請書には提出期限がありますので、期限内に提出することが大事ですね。
まとめ
当事務所ではスタートアップ企業が多いので、何かとこの制度に関わることがあります。
創業初年度などは資金繰りなど大変な企業が多いので、活用できる企業は是非活用していただきたい制度です。
詳しくは長野県HPで確認してください。
【編集後記】
とにかく、今、目の前にある仕事に全力で取り組みます。