配当収入がありますが、確定申告は必要ですか?

株価の上昇に伴い株式投資を始める人も少なくありません。

そこで今回はそんな株式から生じる配当に係る税金について解説します。

配当は源泉徴収されている!

配当所得は、配当等の支払の際に株式等の区分に応じて所得税等が源泉徴収されています。

源泉徴収された所得税等は、原則として、その年分の納付すべき所得税額等を計算する際に差し引くことになります。

上場株式等の配当・・・15.315%(この他に地方税が5%)

上場株式等以外の配当・・・20.42%

税額の計算方法は?

配当所得は、原則として総合課税の対象となる所得なので、確定申告の対象とされますが、確定申告不要制度を選択することができるものもあります。

また、 上場株式等の配当所得については、総合課税によらず、申告分離課税を選択することができます (申告分離課税の選択は、確定申告する上場株式等の配当所得の全額についてしなければなりません。)。

総合課税とは、各種所得の金額を合計して所得税額を計算するというものです。
総合課税の対象とした配当所得については、一定のものを除き配当控除の適用を受けることができます。


確定申告不要制度」とは、配当所得のうち、一定のものについては納税者の判断により確定申告をしなくてもよいという制度です。

 確定申告不要制度の対象となる配当等は、主に次のとおりとなっていますが、この制度を適用するかどうかは、1回に支払を受けるべき配当等の額ごと(源泉徴収選択口座内の配当等については、口座ごと)に選択することができます 。

 なお、確定申告不要制度を選択した配当所得に係る源泉徴収税額は、その年分の所得税額から差し引くことはできません

  1. 上場株式等の配当等及び投資法人からの金銭の分配の場合(大口株主等が受ける場合を除きます。)・・・支払を受けるべき配当等の金額にかかわらず、確定申告を要しません。
  2. 上場株式等及び投資法人以外の配当等の場合・・・一回に支払を受けるべき配当等の金額が、次により計算した金額以下である場合には、確定申告を要しません。
    10万円 × 配当計算期間の月数(注) ÷ 12

まとめ

とっても難しく書きましたが・・・要は・・・。

上場株式等の配当収入は①総合課税で確定申告②申告分離課税で確定申告③確定申告不要という3つの選択肢があるということです。

3つの確定申告があるので、それぞれにメリットがあり、またデメリットがあり納税者の個々の実情に応じて最適解が違うという事態が生じているのです。

申告分離課税を選択すると配当控除の適用が受けられなくなるが、上場株式等の譲渡損失等との損益通算が可能になったり・・・高額所得者が総合課税で申告すると配当控除の恩恵は受けられが、源泉徴収税率を上回る税率が適用され、結果的に税負担が増えてしまった。

その他、メリット・デメリットが多々あり、ネットで調べればすぐに「株式の配当金の申告損益分岐点」などが出てきます。

ご自身のケースを当てはめて検討することをお勧めします。

最後に、配当を申告するのに事前に配当の金額を集計しておくと便利です。

国税庁のHPに「配当集計フォーム」がありますので活用してみてください。

【編集後記】

1月の下旬に☔です。寒さが苦手な私にとって暖冬はありがたいのですが・・・。

長野県のスキー場関連に従事している方にとっては厳しい冬のようです。

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