遺産分割前の不動産所得の取り扱い

未分割遺産から生ずる不動産所得

不動産所得を有する納税者がなくなった場合、準確定申告書を提出する!ということは何となく理解しているけれど、その後の不動産所得ってどうやって申告するの?って疑問に思うことありませんか?

誰がその不動産所得と申告をするのか?そんな話をします。

遺言書があり何も問題なく誰かに相続されればスムーズなのですが、遺産分割協議が確定しないケースもあります。

共同相続分人の相続分に応じて

相続財産について遺産分割が確定していない場合、その相続財産は各共同相続人の共有に属するものとされ、その相続財産から生ずる所得は、各共同相続人にその相続分に応じて帰属するものとなります。


 したがって、遺産分割協議が整わないため、共同相続人のうちの特定の人がその収益を管理しているような場合であっても、遺産分割が確定するまでは、共同相続人がその法定相続分に応じて申告することとなります。

例えば、相続人が配偶者と子の場合は配偶者が1/2子が1/2で按分して申告する事になります。

面倒ですね。遺産分割協議が何年も確定しないともっと面倒です。


 なお、遺産分割協議が整い、分割が確定した場合であっても、その効果は未分割期間中の所得の帰属に影響を及ぼすものではありませんので、分割の確定を理由とする更正の請求または修正申告を行うことはできません。

【編集後記】

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