遺産分割は難しい
目次
換価分割
換価分割
現物分割や債務負担分割が不相当と認められる場合に、遺産そのものを分割の対象とせずに、その全部又は一部を三分割のまま換価し、その換価代金を共同相続人間に配分する分割方法
相続税の取得費加算の特例
相続又は遺贈により取得した土地、建物、株式などの財産を一定期間内に譲渡した場合に、相続税額のうち一定金額を譲渡資産の取得費に加算することができる。
特例の適用を受けるための要件
- 相続や遺贈により財産を取得した者であること。
- その財産を取得した人に相続税が課税されていること。
- その財産を、相続開始のあった日の翌日から相続税の申告期限の翌日以後3年を経過する日までに譲渡していること。
空き家特例
相続または遺贈により取得した被相続人居住用家屋または被相続人居住用家屋の敷地等を、平成28年4月1日から令和9年12月31日までの間に売って、一定の要件に当てはまるときは、譲渡所得の金額から最高3,000万円(注)まで控除することができます。
また、この要件が難しい。
まとめ
色んな選択肢があるなかで、相続人の手元に残る財産を最大にしてあげたい。ただそれだけ。
税法のとても困る事の1つに、1つの事象に対し複数の選択肢が存在する事。
結果、有利不利が発生し、誰かが損をして誰かが得をする。
なんとかならんかなー
【編集後記】
久しぶりに税理士会の例会に参加します。