遺産分割は難しい

少しづつ相続税の相談が増えてきた

税理士を開業をして5年。当事務所のHPでは相続税、譲渡所得税の案件は引き受けないと謳っています。が、しかしですよ。問い合わせはないのですが、こっそりと相続事業部を立ち上げ、既存のクライアントから相談を受けることが増えてきたり、相続税の案件を受注しています。

全部を当事務所で受注できるのか?一部を外注に出したり全てを外注に出したりと試行錯誤の状況ですか、事案に携われば携わるほど相続税は難しいと再認識する次第です。

トータル税額に影響を及ぼす第一次相続の遺産分割方法

夏休み期間中、税理士会で提供しているマルチメディア研修で「トータル税額に影響を及ぼす第一次相続の遺産分割方法」というテーマで1時間、松岡章夫先生の動画を視聴しました。

現行の相続税の課税方式によると、相続税の総額は、相続が発生した時点でその遺産額、相続人の数などにより全体は決定されます。しかし配偶者がいるケースでは、配偶者の税額軽減の制度により、その配偶者への分割の仕方次第で実際の負担額は異なります。また分割の仕方により、その配偶者自身の相続(第二次相続)にも大きな影響を与えることになります。

第一次相続の遺産分割次第で第二次相続を含めたトータルでの相続税負担額に大きな差が生じるということです。

常々思っている事なのですが、税法が難しいと言われる理由の1つに「事実は1つなのに税法での選択肢が複数ある」ということだと思っています。事実が1つなので、その事実に対する担税力は同じであるはず。なのに税法には複数の選択が用意され、その結果、有利不利が生じるという事。金額が大きくなればその有利不利も大きくなります。

困ったものです。

松岡先生は動画の最後に以下のようにまとめています。

税理士が相続税の申告を依頼される場合に、分割協議の参考意見を求められることが非常に多いと思います。その際には、各相続人の希望を踏まえ、第一次相続がうまくいくように考えることはもちろんですが、それに加えて、第二次相続を十分考慮にいれたものを作成することが必要になります。遺産分割次第で第二次相続の負担額が異なるからです。

私が歳を重ねて、現実的に相続と向き合う機会が増えてきたことに要因するのか。私の親族でも昨年に公正証書遺言を作成し生前に色々と整理された方がいました。

また、これも私の親族の話ですが、相続で複雑な親族関係で困っている人もいます。

相続登記が義務化されていますので、今後同様の問題も増えてくるのかと思いながら、どこまで相続案件にリソースをさくべきかと悩むなーと・・・

【編集後記】

体の右側が筋肉痛

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