通勤手当を巡る諸問題

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限度額の範囲内であれば通勤手当は非課税

通勤手当が非課税である理由は、通勤にかかる費用が仕事をするために必要な支出とみなされるためです。具体的には、従業員が会社に通うために交通費を支払うことは、労働契約に基づく業務に直接関連する費用であるからです。国会答弁の言葉を借りるならば「実費弁償」です。
合理的な運賃を超える場合、つまり、会社に通うための運賃を超える部分は従業員の手取りになるため課税対象になります。

ちなみに、私の前職である税務署では年何回かちゃんと定期券を購入しているか確認していました。
燃料費高騰が反映されない
ここ数年、ガソリン代の高騰が進んでいます。都会の人は電車通勤でさほど影響がないのかもしれませんが、地方で自動車通勤をしている者にとっては死活問題です。

私が自宅から木曽税務署に勤務していた際には片道60㌔の自動車通勤でした。
それを通勤手当に当てはめると月の支給額は31,600円になります。現在のレギュラーガソリンの価格190円、167㍑分になります、私の車の燃費は13㌔/㍑なので単純計算で2171㌔分走行できます。
片道60㌔、往復で120㌔、月20日勤務して2400㌔。月3,500円程度の赤字になります。あくまでも私の車の燃費、長野県のガソリン価格での計算です。諏訪税務署に勤務している頃は片道50㌔で、高速代と税務署の近くの駐車場代は自腹でしたので、月1万5千円程度赤字でした。
通勤手当は社会保険料の標準月額報酬に含まれる
標準月額報酬とは「労働者が労働の対象として受ける全てのもの」と規定されており、実のところ通勤手当も標準月額報酬に含まれます。

とても違和感があるのは私だけでしょうか?
この点、国会答弁では「税と違って反対給付がある、厚生年金や健康保険の例えば疾病手当等の給付額に反映し報酬を手厚くしている」とのことです。
なんだか納得いきませんが。。。
もっとも、通勤手当、扶養手当とか、〇〇手当とか企業によっては様々な手当が支給されており、これらを線引きするのが難しいという面も否めません。なぜなら、仮に通勤手当を標準月額報酬に含めないと規定したら、本来の基本給を低く設定して通勤手当を高額にすることで社会保険料が不当に減額することができるという事例が生じます。
税金と一緒で限度額を設定するばという考え方もありますが、じゃー通勤手当じゃなくて〇〇手当で支給しよう!とか社会保険料逃れが横行しそうな気もします。
まとめ
自営業の私には全く関係のない話なのですが、最近何かと通勤手当の課税問題がSNSで見かけるのでブログで書いてみました。