退職者の源泉所得税には注意が必要
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退職者の源泉所得税には注意が必要!!
こんなこと、誰が知っとるねん!!と声を大きくして言いたい。私、26年国税当局で仕事してきましたが、知りませんでした。
退職者に退職後に支給期が到来する給与等を支払う場合には、原則として給与所得の源泉徴収税額表の乙欄により源泉徴収税額を求めます
所得税基本通達194・195-6に次のように記載されています。
給与所得者の扶養控除等申告書又は従たる給与についての扶養控除等申告書を提出した者が年の中途においてその提出を経由した給与等の支払者のもとを退職した場合には、これらの申告書はその退職により効力を失うものとする。ただし、その退職後その年中に当該支払者がその退職した者に給与等の追加払等をする場合において、次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に掲げることが明らかなときは、当該追加払等をする給与等に係る源泉徴収税額は、これらの申告書が退職後も引き続き効力を有するものとして計算して差し支えない。
(1) その退職した者が給与所得者の扶養控除等申告書を提出した者である場合 その追加払等をする時において、その退職した者が他の給与等の支払者を経由して給与所得者の扶養控除等申告書を提出していないこと。
(2) その退職した者が従たる給与についての扶養控除等申告書を提出した者である場合 その追加払等をする時において、その退職した者が他の給与等の支払者を経由して当該申告書に記載されている源泉控除対象配偶者及び控除対象扶養親族を記載した給与所得者の扶養控除等申告書又は従たる給与についての扶養控除等申告書を提出していないこと。
ロジックはこんな感じだろうか?
理屈としては、退職後に次の就職をするケースが想定され、次の就職先に扶養控除申告書を提出することによって2か所から給与収入を得るということになる。したがって、原則、退職した時点で効力を失う。
だから(1)で次の就職をしていない人は2か所から給与を貰わないので、元職の分は例外で有効としもて良いということか。
大事な事はタックスアンサーに書いてある。
なんの疑問も抱かず、ずっと甲欄適用で良いと思っていました。まさか、こんな通達があろうとは。
とある税理士に聞かれて初めて知った事実。でも、タックスアンサー№2739にちゃんと書いてあるのです。基本的なことしか書いてないと思ったタックスアンサー、馬鹿にできないです。
【編集後記】
ちょっと長野市に行ってきます。片道1時間ちょっと。