譲渡所得は難しい

基本、譲渡所得の確定申告は受付しておりません

当事務所、基本的な事項として「相続税」&「譲渡所得」の案件はお受けしていません。当事務所のHPにも明確に記載しています。

何故か、法人、個人事業主のクライアントの継続的なサポートを充実させるため・・・本音は私の知識が乏しく自信をもって申告書の作成ができないから。

法人税、普通の所得税、消費税だけでも毎年の税制改正についていくのに必死なのに、正直無理です。

できないことはやらない

限られたリソースをどこに振り向けるか、、、これ大事ね。

譲渡所得は特例が多すぎる

譲渡所得は特例が多すぎます。その1つ1つを理解して、特例適用の可否、添付資料の確認などしていたら色々が間に合いません。

  • 公共事業などのために土地や建物を売った場合の5,000万円の特別控除の特例
  • マイホーム(居住用財産)を売った場合の3,000万円の特別控除の特例
  • 特定土地区画整理事業などのために土地を売った場合の2,000万円の特別控除の特例
  • 特定住宅地造成事業などのために土地を売った場合の1,500万円の特別控除の特例
  • 平成21年及び平成22年に取得した国内にある土地を譲渡した場合の1,000万円の特別控除の特例
  • 農地保有の合理化などのために土地を売った場合の800万円の特別控除の特例
  • 低未利用土地等を売った場合の100万円の特別控除の特例

これらが租税特別措置法にそれぞれ規定されていて、条文読んでいても何が何だかさっぱり。

それでも譲渡所得や相続税の仕事をする場合もある

基本的には譲渡所得や相続税しません。が、既存のクライアントでたまたま譲渡がありました!的な事はありまして、そのような場合は断る訳にもいかずお受けします。

簡単な譲渡なら良いのですが、前述したような特例が絡むと大変なんです。私の知識が乏しいので、何をどうすれば良いか、どの特例を。。。条文を読むと細かく特例の適用要件が記載されており、その要件に応じた添付資料が必要になるのですが、これをクライアントに上手に説明ができない。

困ったものです。

まとめ

基本的な事項として「相続税」&「譲渡所得」の案件はお受けしません。これは税理士開業当初から不変です。

近くに「相続税」&「譲渡所得」の相談が気楽にできる先輩税理士がいて助かります。

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