被保険者報酬月額算定基礎届出書が来た

被保険者報酬月額算定基礎届出書

被保険者報酬月額算定基礎届出書とは・・・

健康保険・厚生年金保険の被保険者および70歳以上被用者の実際の報酬と標準報酬月額との間に大きな差が生じないように、事業主は、7月1日現在で使用している全被保険者の3カ月間(4月、5月、6月)の報酬月額を算定基礎届により届出し、厚生労働大臣はこの届出内容に基づき、毎年1回標準報酬月額を決定し直します。これを定時決定といいます。
決定し直された標準報酬月額は、9月から翌年8月までの各月に適用されます。
日本年金機構のHPより引用

公務員時代に4月から6月までの残業時間を減らして報酬月額を少しでも下げようと努力したのを思い出します。

freee人事労務で簡単作成できる

士業を呼ばれる仕事にはそれぞれ仕事の領域があり「被保険者報酬月額算定基礎届出書」を税理士が作成することはできません。届出書には社会保険労務士の氏名欄があります。

しかし世の中すごいものでfreee人事労務で給与計算をしているとソフトが書類を作成してくれます。私も税理士事務所と私が主宰する法人の届出書をfreee人事労務で作成しました。

こんな感じで書類の出力が簡単にできます。もちろん毎月の給与計算をちゃんと行っている必要があります。出力されたら日本年金機構から来た返信用封筒に入れて返信すればOKです。

返信用封筒に切手を貼る必要があります、これは電子申請を促すためのものと思われますが、社会保険関係に電子申請はイマイチなので使っていません。悩む時間よりも出力して切手貼ってポストに入れる方がよっぽど簡単で早いから。2社分作成しましたが10分も掛かりません。

余談ですが給与計算ソフトが社会保険労務士の仕事を減らしているということになるのかな、この届出書の作成代行でどのくらいの報酬を得られるのか分からないですけどね。。。

念のために書きますが、あくまでの私の税理士事務所と主宰する法人の分だけで関与先の分は一切作成していません。freee人事労務で簡単に作成できますよとお伝えはしますが、作成するのはクライアントです。

【編集後記】

まだ2日だけなんだけど、仕事しながら通院の付き添いとか地味に大変です。

お気軽にお問合せください contact

仕事のご依頼・お問合せはフォームをご利用ください。 送信いただきましたら、追ってメールにてご連絡させていただきます。

なお、あらゆる営業に関するご連絡はかたくお断りいたします。

なお、当受付フォームでは、個別のご相談・ご質問を受け付けておりません。