給与所得者で確定申告が必要な人

もう1月16日。

時の流れは早いもので2025年も1月16日なりました。気が付けば税理士界隈は「確定申告モード突入」です。

ということで、確定申告ネタのブログを増やしていこうと思います。

給与所得者で確定申告が必要な人

多くの給与所得者の方は、給与の支払者が行う年末調整によって所得税額が確定し、納税も完了しますから、確定申告の必要はありません。しかし、次に当てはまる人は確定申告をする必要があります。

  1. 給与の年間収入金額が2,000万円を超える人
  2. 1か所から給与の支払を受けている人で、給与所得および退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人
  3. 2か所以上から給与の支払を受けている人のうち、給与の全部が源泉徴収の対象となる場合において、年末調整されなかった給与の収入金額と給与所得および退職所得以外の所得金額との合計額が20万円を超える人
  4. 同族会社の役員などで、その同族会社から貸付金の利子や資産の賃貸料などを受け取っている人
  5. 災害減免法により源泉徴収の猶予などを受けている人
  6. 源泉徴収義務のない者から給与等の支払を受けている人
  7. 退職所得について正規の方法で税額を計算した場合に、その税額が源泉徴収された金額よりも多くなる人

給与所得者で確定申告すれば税金が還付される人

次は、給与所得者で確定申告の必要はないけれど、確定申告すれば税金が還付される人です。

雑損控除や医療費控除、寄附金控除、(特定増改築等)住宅借入金等特別控除(年末調整で控除を受けている場合を除く。)、政党等寄附金特別控除、認定NPO法人等寄附金特別控除、公益社団法人等寄附金特別控除、住宅耐震改修特別控除、住宅特定改修特別税額控除、認定住宅等新築等特別税額控除などを受ける場合には確定申告をすると税金が還付されます。

念のために書いておきますが、所得税の源泉徴収税額がある人です。そもそも年末調整の結果、年間の所得税額が0円の人は、何をしても還付にはなりません。

給与所得者が確定申告する際の注意点

給与所得および退職所得以外の所得金額の合計額が20万円を超える人は申告が必要です。逆を言えば20万円を超えなければ申告する必要がありません。

ところが、このような人がふるさと納税等の控除を受けるために確定申告をする場合、例え20万円以下であったも所得金額を記載する必要があります。20万円未満なら申告不要となるだけで所得税が課税されないという理屈ではないのです。申告するならちゃんと記載してね!ということです。

もう1つ注意が必要なのは、ふるさと納税ワンストップ特例を申請した方が確定申告を行う場合、ふるさと納税ワンストップ特例の申請が無効となるため、ワンストップ特例の申請をした分も含めて寄附金控除額を計算する必要があります。

【編集後記】

昨日から一部HPの仕様を変更しました。

運用が上手くいくはこれからですが、毎月、1日はfreeeの使い方セミナーの日にします。

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