税理士の業務処理簿
目次
税理士の業務処理簿とは?
実はこのネタでブログを書くのは2回目かな。前回は2020年10月29日のブログです。
税理士法第41条において「税理士は、税理士業務に関して帳簿を作成し、委嘱者別にかつ1件ごとに税務書類の作成又は税務相談の内容及びそのてん末を記載しなければならない」と規定され「当該税理士が、その後における事案の推移に応じ、事案の全貌と経緯をたえず把握するのに必要であるだけでなく、税務折衝の段階における納税者の手数も省けるし、また、税務官公署等の監督上も必要なことである。」とされています。
税理士実態確認調査
税務署が行う調査の1つに「税理士実態確認調査」というものがあります。これは税理士がちゃんと税理士業務を行っているかという調査で税務署の総務課が担当します。私も税務署勤務時代に総務課にいましたのでこの仕事したことがあります。
この調査の確認事項の1つの業務処理簿の記載があります。記載がないと処分の対象になります。
JDLやTKCには業務処理簿を記載する項目があると聞いたことがありますが、freeeにはありません。
2020年10月のブログを確認すると当時はExcelで作成していたようです。そこからIEYASUというアプリでやろうという内容でした。
実際にはその後kintoneで日報を作成し業務処理簿の代用として活用しています。この日報は業務処理簿の要件を満たすようにカスタマイズしました。
このブログから時は流れ2022年5月24日に私の事務所にも税理士実態確認調査がありました。当然のごとく業務処理簿の記載状況の確認が行われましたが、kintoneで作成している日報を提示したところ問題ないとの回答でした。
税理士のうちどのくらい作成しているのだろうか?
実際問題として、税理士のうちどのくらいの人がちゃんと業務処理簿を記載しているのだろうか甚だ疑問です。私が総務課にいて税理士実態調査を行った税理士さんはひとり税理士で仕事してるんだか、してないんだか分からないような税理士さんだったので。。。
慌てて数年分作成するとか無理だし、従業員が多いと管理も大変そうだし、、、みんなどうしてんのかな。
私には関係ないけどね。
まとめ
同じネタでブログを書いて見ると当時の情景を思い出しますね。2020年10月なんてクライアント数が片手くらいだからExcelの業務処理簿でなんとかなっていたんだなーと。今では考えられません。
うん、事務所が大きくなったと自分を褒めてあげよう。