秘書給与を搾取した場合の課税関係の考察

国会議員が秘書給与を搾取した

先日、某国会議員の方が公設秘書の給与約400万円を国からだまし取った疑いがあるとして、東京地検特捜部が家宅捜索したという記事がありました。

事件の真偽のほどはわかりませんが、ここは税理士ということでこの事案における課税関係を考察してみようと思います。

所得税が課税される?

所得税法第7条によれば「非居住者以外の居住者の全ての所得について所得税を課税する」と規定されています。果たして人を騙して得た収入は所得と言えるのかという疑問はありますが、税法上、その所得が合法なのか違法なのかは規定されておらず、全ての所得とだけしか規定されていません。

良く例にしていたのがゴルゴ13のデューク東郷が得た収入も課税対象であるなんてね。デューク東郷を知らない人は検索してください。

次に問題なるのが搾取して得たものが何所得に該当するのか・・・事業所得・・・「農業、漁業、製造業、卸売業、小売業、サービス業その他の事業から生ずる所得」違うな。一時所得・・・「利子所得から譲渡所得までのいずれの所得にも該当しないもので、営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外のものであって、労務その他の役務の対価としての性質や資産の譲渡による対価としての性質を有しない一時の所得」。雑所得・・・「利子所得から一時所得までの所得のいずれにも該当しない所得」。。。難しいな。雑所得が一番しっくりくるのかな。

贈与税が課税される?

少し別の視点から検討すると、本件事案は一旦は秘書に給与として支給されたものを議員がその秘書から金銭の贈与を受けたという事実認定にはならないだろうか?

民法549条では

贈与は、当事者の一方がある財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによって、その効力を生ずる。

無理だな、秘書側に金銭を無償で議員側に与える意思表示をしたとは到底認定できないだろ。

申告してないだろうな。。。

一時所得か雑所得で課税処理するのが妥当かな。国会議員は当然申告なんてしていないだろう。国税当局はどう動くのだろうか?東京地検特捜部の捜査の結果をみてからなのかな。

フランス研修旅行、裏金問題、秘書給与問題とまー次から次へとお金にからむ疑惑が出てくること。ほんと税金払うのが嫌になりますね。

私も含めクライアントは一生懸命働いて納税しているのに。

【編集後記】

昨日より、当事務所の相続事業部が本格稼働を始めました。少しづつではありますが、相続税のお仕事も受託できればと思っております。

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