確定申告間違えたかも、「更正の請求」で取り戻せ

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税理士でも間違える
所得税の確定申告書を提出した後、法人税の確定申告書提出した後、消費税の申告書を提出した後、うわー金額間違えた!ってことありますよね。税理士だって間違えることあります。納税額が多くなるのは「修正申告書」、納税額が減少するのを「更正の請求」といいます。
今回は「更正の請求」についてのお話です。
更正の請求ってなに?
更正の請求とは、「税金を多く納めすぎていたことが判明したときに、正しい金額に修正して還付を受ける手続き」のことです。たとえば、医療費控除や寄付金控除を申告漏れしていた場合などが該当します。簡単に言えば、「本当はもっと税金が戻ってくるはずだったのに!」とか「納税額が多すぎた!!」というときに使える制度です。
申告書の提出後にミスに気づいても、一定の期間内であれば自分から修正を申し出て、過払い分を返してもらえるのがありがたい制度です。
請求できる期限は「5年」
更正の請求には期限があります。それは原則として、法定申告期限から5年以内。例えば、2024年分の確定申告なら、法定期限である2025年3月15日から数えて、2030年3月15日までが請求可能期間となります。
「来年やろう」と思っていると、うっかり忘れてしまうこともあるので、気づいた時点ですぐに税務署に相談したり、書類を用意したりするのがおすすめです。
具体的な手続きと注意点
更正の請求は、所轄の税務署に対して「更正の請求書」を提出して行います。添付資料(領収書、証明書など)も必要です。提出方法は、紙でもe-TaxでもOK。
「更正の請求書」を提出する上で重要なのは、税務署の担当者が「あっ!ホントに当初提出した申告書が間違っていたのね」と添付資料を確認して理解してもらえること。そして「正しい数字はこれなんだ!」と理解してもらえる資料を添付する事です。
納税者や税理士が直接税務署の担当者に説明するのではなく、最初は提出された資料を基に審査します。そこで不明点があれば税理士や納税者に内容確認の連絡があったりします。
いずれにしても誤っている内容が第3者からみても分かる資料を添付することが大事です。まーこれが難しいんだが。
【編集後記】
クライアントの申告書、間違えてしまったので今日は更正の請求書を作成するお仕事です。