相続税の2割加算、その理由と「公平性」とは?

相続税の2割加算、その理由と「公平性」とは?

相続税には「2割加算」という制度があります。これは、被相続人の配偶者や子、父母といった法定相続人以外の人が財産を取得した場合、本来の相続税額に20%を加算するというものです。

例えば、被相続人の兄弟姉妹、甥・姪、あるいは友人や内縁の配偶者などが財産を相続または遺贈で受け取った場合、この2割加算が適用されます。

一見すると、「財産を受け取ったという事実は同じなのに、なぜ税額に差が出るのか?」と疑問に思う方も多いかもしれません。今回は、この制度の背景と、それにまつわる「公平性」について考えてみたいと思います。

相続税の「公平性」とは何か?

相続税の基本的な考え方のひとつが「担税力に応じた負担」、つまり財産を多く得た人ほど多くの税を負担するという原則です。ただし、相続においてはもう一つ、「財産形成への貢献度」も考慮される傾向にあるようです。私、相続税詳しくないので。。。

被相続人と長年暮らし、共に家計を支えたり介護をしたりした配偶者や子どもたちは、その財産の形成に間接的に貢献していると見なされます。一方、兄弟姉妹や甥姪、ましてや友人や知人が突然多額の財産を受け取るとなれば、「棚からぼたもち」的な側面も否定できません。

そのため、「被相続人に近い関係者」と「そうでない人」とで、税の負担に差をつけることで課税の“相対的な公平”を確保しようとしているのが、この2割加算制度の趣旨の一つのようです。

租税回避の防止という側面

もう一つ重要な視点が「租税回避の防止」です。

相続税は累進課税で、取得する財産の金額が大きいほど税率が高くなります。そこで一部の富裕層が考えがちなのが、「法定相続人ではない他人に財産を分散して遺贈することで、全体の税負担を軽減しよう」という手法。

これに対抗するための歯止めとして、法定相続人以外が受け取る場合には税額を2割増しにするという制度が存在します。「他人に分ければ節税できる」といった不公平感を是正するための、いわば“抑止力”とも言えます。

「公平」とは視点の問題かもしれない

最終的に、この制度の是非をどう考えるかは、「公平」という概念をどう捉えるかによって変わってくるでしょう。

「全ての人が財産を受け取ったら同じ税率でいいのでは?」という絶対的な平等主義も一理あります。

相続税の2割加算は、「近しい人」と「そうでない人」の間に、ある程度の線引きを設けた制度ということになります。必ずしも完璧な仕組みとは言えませんが、「財産の背景や関係性まで含めて課税する」という日本の相続税制度の特徴なのもかもしれません

それにしても、税というものは本当に難しい。「公平な税制」とは何か? 間接税が公平か、直接税が公平か…。考え出すとキリがありません。

だからこそ、「集めた税金が適切に使われているか」のところにフォーカスしたいですね。

【編集後記】

お米の価格は5㌔3000円はもう無理だと思う。

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