災害が起きた際の税金のあれこれ

日本は災害大国なのか?

日本は災害大国なのか?私の感覚では日本は災害が多い国だと思います。ここ数日の線状降水帯による豪雨、毎年発生する台風により被害、頻度は少ないが地震により被害など毎年災害が発生しています。

古の時代から日本人は、これらの災害に対する危機感みたいなものがあり、災害に対する備えをしているのですが、その備えを無にするような災害が発生しているような気がします。

災害が発生している地域の方には申し訳ないのですが、幸いにも私が住む長野県の中信地区は比較的災害が少なく安心して暮らせる地域だと思っています。ただ、この地域は「フォッサマグナ」という地溝帯の上にあり、いつか大きな地震が起きるのではと思っています。

災害が起きた際の税金のあれこれ

災害が起きた際の税金については「災害等による期限の延長」や「災害減免法により所得税が軽減免除」などがあります。

災害等による期限の延長

災害等による期限の延長とは「災害など納税者の責めに帰さないやむを得ない理由により、国税に関する法律に基づく申告、申請、請求、届出その他書類の提出または納付等の期限までに、これらの行為をすることができないと認められるときは、その理由がやんだ日から2か月以内に限り、その期限が延長される」というものです。

自然災害など、納税者の責めに帰さないやむを得ない理由により、その申告、納付等をすることができない者が都道府県の全部または一部の地域にわたり広範囲に生じたと認められる場合に、国税庁長官が、地域および期日を指定して、その申告、納付等の期限を延長するものです。これにより、指定された地域内に納税地のある納税者については、期限延長の申請手続を特別にすることなく、申告、納付等の期限が延長されます。

地域および期日の指定は、指定され次第、官報に掲載されることになります。

災害減免法により所得税が軽減免除

災害によって住宅や家財に損害を受けたときは、災害減免法により所得税が軽減免除されます。災害のあった年分の所得金額が1,000万円以下の方で、震災、風水害、火災等の災害によって受けた損害額が住宅または家財の価額の2分の1以上で、かつ、雑損控除の適用を受けない場合は、所得金額に応じて所得税額が軽減免除されます。

詳細については国税庁のHPに掲載されますので、そちらで確認してください。↓こんな感じに。

【編集後記】

被保険者報酬月額算定基礎届を電子申請したけど、何度申請しても返戻とかになって結局紙で出力して郵送した。郵送の方が短時間で業務が完了したのは内緒です。

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