法人税法第132条を知る:同族会社等の行為又は計算の否認
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【税務の伝家の宝刀】法人税法第132条を知る:同族会社が注意すべき「不当性」の判断基準
経営者にとって、節税は重要な経営課題の一つです。しかし、法人税法には「やりすぎた節税」を根底から覆す、通称「伝家の宝刀」と呼ばれる恐ろしい条文が存在します。それが、法人税法第132条です。
今回は、この条文がなぜ「最強」と言われるのか、どのような点に注意すべきかを3つのポイントで解説します。
形式は適法でも「実態」で否定される怖さ
通常、税務調査では「法律に違反しているかどうか」が議論になります。しかし、132条の恐ろしさは、**「取引の形式が法律上正しくても、その意図や結果が不当であれば否認できる」**という点にあります。
同族会社(オーナー企業)は、社長の一存で取引価格や条件をコントロールしやすいため、税負担を減らすためだけの不自然な取引が行われがちです。税務署長は、そうした取引を「経済的に合理的ではない」と判断した場合、その行為をなかったものとして、あるいは「本来あるべき形」に引き直して税額を再計算できるのです。
キーワードは「不当に減少させる結果」
条文にある「不当に」という言葉の解釈は、長年議論の的となってきました。裁判例などの傾向を見ると、単に税金が減ったことだけを指すのではありません。
- 通常の経済人の感覚からして、その取引が不自然ではないか
- 純粋なビジネス上の目的(事業の継続や拡大など)がそこにあるか
- 税金の軽減以外にメリットがない取引ではないか
これらが判断の基準となります。例えば、親族への極端に高い給与や、実態のない関係会社への利益付けなどは、この「不当性」を指摘される典型的なケースです。
対策は「エビデンス」と「ビジネス合理性」
この「伝家の宝刀」を抜かせないためには、すべての取引に**「なぜその取引が必要だったのか」というストーリーと証拠(エビデンス)**を用意しておくことが不可欠です。
「たまたま税金が安くなった」のであれば問題ありませんが、「税金を安くするためだけに作ったスキーム」は、132条の標的になり得ます。特に不動産売買、組織再編、役員退職金の支給など、金額が大きくなる局面では、第三者が見ても納得できる「ビジネス上の合理性」を説明できるようにしておく必要があります。
【編集後記】
法人税法第132条は、納税者の予測可能性を奪いかねない強力な規定ですが、裏を返せば「経済実態に即した誠実な経営」を求めているとも言えます。
26年間国税局税務署に勤務しましたが、私が関与した案件でこの条文を適用して否認したのは1件だけでした。「伝家の宝刀」とは言ったものの、その適用にあたってはかなりハードルが高い条文であったと記憶しています。
だって、不当だという立証責任は税務署側にあるんだもん。