教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税

教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税

平成25年4月1日から令和8年3月31日までの間に、30歳未満の受贈者(子や孫など)が、教育資金に充てるため、取扱金融機関との教育資金管理契約に基づき、受贈者の直系尊属(父母や祖父母など)から①信託受益権を取得した場合、②書面による贈与により取得した金銭を銀行等に預入をした場合又は③書面による贈与により取得した金銭等で証券会社等で有価証券を購入した場合には、その信託受益権、金銭又は金銭等の価額のうち1,500万円までの金額に相当する部分の価額については、取扱金融機関の営業所等を経由して「教育資金非課税申告書」を提出することにより、受贈者の贈与税が非課税となります。

上手に使えば祖父母から1500万円の贈与が受けられます。

はちにの教育応援預金

地元の82銀行でも「はちにの教育応援預金」という商品で対応しています。

➀複数人の祖父母から贈与を受ける事は可能なのか?

お孫さま1人に対して、1,500万円までの金額であれば、複数の方から贈与を受けることは可能です。

②一人の祖父母が複数人に対し贈与することは可能なのか?

1人に対して1,500万円までですので、孫が2人いれば合計3,000万円までこの制度を利用することができます。

③贈与は一括で行う必要があるのか?

1,500万円の限度額内であれば、2026年3月31日まで追加で贈与できます。現時点で税法上の期限が2026年3月31日に設定されています。

引き出し方法

立替払い方式と暦年管理方式のいずれかのお支払い方式を口座開設時にご選択いただきます。

立替払い方式・・・本口座とは別の資金で教育資金等をお支払い後、領収書等をお持ちいただき本口座からお引出しいただく方式です。

暦年管理方式・・・本口座からお引出し後、教育資金等をお支払いする方式です。立替払い方式と同様のお引出し方法もご利用いただけます。

これだけ見ると暦年管理方式の方が良さそうですね。

まとめ

さて、今回このような記事を書くようになった経緯をお話します。

とある方が孫の教育資金を拠出していて、ご本人は贈与税が課税されないと認識しておりました。ひょんなことから私に贈与税は課税されないんですよね?と。

私は限りなくグレーで贈与税が課税されると思いますよとお答えしました。が、納得していただけなくて「あーだーこーだー」と言って食い下がる始末。あーすれば、こうすればと事実認定がどんどん変わっていく。

ただ、私も知識不足なのでインプットをかねてブログで書いてみました。

教育資金を援助してくれつおじいちゃん、おばあちゃんがいるなんて幸せなお孫さんだなと思います。

お気軽にお問合せください contact

仕事のご依頼・お問合せはフォームをご利用ください。 送信いただきましたら、追ってメールにてご連絡させていただきます。

なお、あらゆる営業に関するご連絡はかたくお断りいたします。

なお、当受付フォームでは、個別のご相談・ご質問を受け付けておりません。